暮らしのガイド
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74項 目内 容納付義務者国民健康保険料の納付義務者は、被保険者の属する世帯の世帯主です。たとえ世帯主が国民健康保険以外の健康保険に加入している場合であっても、世帯主を国民健康保険料の納付義務者とみなします(擬制世帯主制度)。この場合、保険料には世帯主の分は含まれませんが、通知は全て世帯主あてに送付され、納付義務も世帯主にあります。保険料の決め方所得割:被保険者の前年中(1月1日~12月31日)の所得に応じた額均等割:被保険者1人当たりの額平等割:1世帯当たりの額これらの額を医療分・介護保険分・後期高齢者支援金等分それぞれに計算し、合計したもので賦課されます。なお、年度の途中で国民健康保険の加入・喪失をされたときは、月割で計算されます。その際、保険料は資格取得日の属する月から資格喪失日の属する月の前月分まで月割で賦課されます。※ 職場等の健康保険に加入し国民健康保険をやめる場合は、国民健康保険証と職場等の健康保険証の両方の保険証を持参し、国民健康保険課保険料係もしくは各市民センター、東加古川市民総合サービスプラザで喪失手続きが必要です。※ 所得金額の確認は、所得税申告書、市民税・県民税申告書または国民健康保険料簡易申告書により行いますので、収入の有無にかかわらず必ず申告してください。年齢による負担の違い国民健康保険料は、年齢によって負担いただく内容が異なります。40歳未満国民健康保険料=医療分+後期高齢者支援金等分40歳以上65歳未満国民健康保険料=医療分+介護保険分+後期高齢者支援金等分※同じ世帯の40歳~64歳の人以外の所得等は、介護保険分の計算に影響しません。65歳以上75歳未満国民健康保険料=医療分+後期高齢者支援金等分※介護保険分は、介護保険料として別途納付していただきます。75歳以上後期高齢者医療制度にて保険料を納付していただきます。保険料の納付方法加古川市では、4月から翌年の3月までの1年間の保険料を次の方法で納付していただきます。特別徴収以下の全ての条件を満たす場合、保険料が世帯主の公的年金から天引きされます。•世帯主が国民健康保険加入者であること•国民健康保険加入者全員が65歳以上75歳未満の世帯であること• 世帯主が年額18万円以上の年金を受給しており、かつ国民健康保険料と介護保険料の合算額が年金受給額の1/2を超えないこと普通徴収特別徴収とならない場合は、納付書または口座振替にて原則9回に分けて納付していただきます。※納付方法および納付回数、特別徴収開始時期は、お送りする納付通知書でご確認ください。※ 世帯主の変更や、加入状況の変更等により、納付方法が特別徴収から普通徴収へ、または普通徴収から特別徴収へ変更となる場合があります。※特別徴収をやめて、口座振替による納付を希望される場合は、手続きが必要です。※保険料は必ず期限内に納めてください。納期限を過ぎると延滞金が発生しますので、ご注意ください。※普通徴収の納付についての詳細は76ページをご覧ください。減免制度災害で大きな損害を受けた場合、または失業、休業、廃業などの理由で理由発生日以降1年間の所得が前年中(1月1日~12月31日)の所得と比べて半分以下に減少し、なお納付が困難であると認められる場合は、申請により国民健康保険料の減免を受けることができます。該当すると思われる人は、納期限までに申請してください。なお、納期限を過ぎた保険料は、減免の対象になりませんので、ご注意ください。≪手続きに必要なもの≫•納付通知書 •印鑑•理由発生日以降1年間の所得がわかるもの(複数の所得がある場合は、それぞれの資料が必要)例:≪失業した人で、雇用保険受給資格者証のある人≫雇用保険受給資格者証  ≪再就職した人≫直近の給与明細3カ月分以上  ≪失業して収入が年金のみになった人≫   年金額改定通知などで理由発生日以降1年間に受給される年金の額がわかるもの  ≪り災した人≫り災証明書  ≪廃業した人≫税務署が受付した廃業届の控●国民健康保険料国民健康保険課 保険料係 ··················································································································☎427-9229 国民健康保険料は、医療費の支払いなど国民健康保険事業に要する費用に充てるために賦課される料金です。

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