暮らしのガイド
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73項 目内 容高額療養費の支給同じ人が同じ月に、医療機関に支払った医療費の自己負担額が高額になったときに、自己負担の限度額を超えた分が、申請により高額療養費として支給されます。高額療養費の自己負担限度額▼70歳未満の人所得区分適用区分3回目まで4回目以降 ※2旧ただし書所得 ※1901万円超ア252,600円+(総医療費-842,000円)×1%140,100円600万円超~901万円以下イ167,400円+(総医療費-558,000円)×1%93,000円210万円超~600万円以下ウ80,100円+(総医療費-267,000円)×1%44,400円210万円以下エ57,600円44,400円住民税非課税世帯オ35,400円24,600円※1. 総所得金額等から基礎控除額33万円を引いた額※2. 過去12カ月間に、同一世帯で高額療養費の支給が4回以上あった場合の4回目以降の自己負担限度額※ 「限度額適用認定証」「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関に提示すれば、自己負担限度額を超えた分は請求額から控除されます(同月内に複数の病院で診療を受けた場合はそれぞれの病院での自己負担限度額となります。後日、申請により払いすぎた医療費が還付されます)。▼70歳以上75歳未満の人(平成29年8月1日から平成30年7月31日まで)前期高齢者の自己負担限度額外来(個人単位)外来+入院(世帯合算)現役並み所得者 ※157,600円80,100円+(総医療費-267,000円)×1%4回目以降44,400円 ※5一般14,000円 ※457,600円4回目以降44,400円 ※5低所得Ⅱ ※28,000円24,600円低所得Ⅰ ※38,000円15,000円※1. 住民税課税所得が年145万円以上の人とその世帯に属する人。(ただし、年収が夫婦2人世帯などで520万円未満、単身世帯で383万円未満の人は「一般」区分となります)※2.属する世帯の世帯主および国保加入者全員が住民税非課税の人。※3. 属する世帯の世帯主および国保加入者全員が住民税非課税で、その世帯の各所得額が必要経費・控除(年金の所得は控除額80万円として計算)を差し引いた時に0円となる人。※4.8月~翌年7月の年間限度額は144,000円になります。※5.過去12カ月の間に、同一世帯での支給が4回以上あった場合の4回目以降の自己負担限度額。高額療養費の計算上の注意•各月の1日から末日まで(暦月ごと)の受診について計算します。•同じ医療機関でも「医科」と「歯科」は別々に計算します。•同じ医療機関でも「外来」と「入院」は別々に計算します。•院外処方の調剤は、元の病院・診療所などに加算されます。• 70歳以上の人は、病院、診療所、医科、歯科を別々に計算せず、すべての支払いを合計した額が対象となります。•入院したときの食事代や保険診療対象外の差額ベッド代などは含まれません。高額介護合算療養費同一世帯内に介護保険の受給者(要介護認定を受け、介護サービスを受けている人)がいる場合に、1年間(毎年8月1日~翌年7月31日まで)にかかった国民健康保険と介護保険の自己負担額の合算額が著しく高額になった場合は、負担を軽減するために自己負担限度額を超えた額が国民健康保険・介護保険の双方から支給されます。入院時食事療養費▼入院したときの食事に対する一部負担金一般(下記以外の人)1食 360円住民税非課税世帯低所得者Ⅱ過去12カ月で90日以内の入院1食 210円過去12カ月で90日を超える入院1食 160円低所得者Ⅰ1食 100円※住民税非課税世帯の人は「限度額適用・標準負担額減額認定証」(申請により交付)が必要となります。 (注)食事代の標準負担額は、高額療養費を算定する自己負担額には入りません。出産育児一時金の支給被保険者が出産したときに支給されます。原則として国保から医療機関に直接支払われます(直接支払制度)。妊娠12週(85日)以降であれば、死産や流産でも支給されます。ただし、他の健康保険などから出産育児一時金が支給される場合を除きます。※ 直接支払制度を利用せず、出産育児一時金を国保から受け取ることも可能です。この場合は、国保に支給申請をする必要があります。葬祭費の支給国保の被保険者が死亡した場合、その葬祭をおこなった人(喪主)に葬祭費を支給します。人間ドック利用助成30歳以上の国保の被保険者の人を対象に、「人間ドック」の健診費用の一部を助成しています。 ※助成には条件があります。その他交通事故などで第三者(加害者)によりケガなどをした場合でも、国保で医療を受けることができます。〔ただし、医療費は第三者(加害者)が負担するのが原則です〕保険証を使用される場合は、必ず届け出てください。

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