暮らしのガイド
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72●保険の加入 勤務先の健康保険、後期高齢者医療制度に加入している人や生活保護を受けている人以外は、必ず国民健康保険に加入しなければなりません。主な届出 国民健康保険に加入するとき、もしくはやめるときは、14日以内に届け出てください。このようなとき届出に必要なもの国民健康保険に加入するとき市外から転入してきたとき印鑑、以前にお住まいの市町村の転出証明書、所得が確認できる資料、世帯主と手続き対象者のマイナンバーが分かるもの及び窓口に来た人の本人確認ができるもの(56ページ参照)子どもが生まれたとき印鑑、保険証、出生を証明するもの勤務先の健康保険をやめたとき勤務先の健康保険の扶養家族から外れたとき健康保険の資格喪失証明書などの資格喪失年月日のわかるもの、世帯主と手続き対象者のマイナンバーが分かるもの及び窓口に来た人の本人確認ができるもの(56ページ参照)生活保護を受けなくなったとき保護廃止決定通知書、世帯主と手続き対象者のマイナンバーが分かるもの及び窓口に来た人の本人確認ができるもの(56ページ参照)国民健康保険をやめるとき市外へ転出するとき印鑑、保険証勤務先の健康保険に加入したとき勤務先の健康保険の扶養家族になったとき国保と勤務先の健康保険の両方の保険証(後者が未交付の場合は資格取得証明書)、世帯主と手続き対象者のマイナンバーが分かるもの及び窓口に来た人の本人確認ができるもの(56ページ参照)生活保護を受けることになったとき保険証、保護開始決定通知書、世帯主と手続き対象者のマイナンバーが分かるもの及び窓口に来た人の本人確認ができるもの(56ページ参照)国保の被保険者が死亡したとき印鑑、保険証、死亡を証明するものその他のとき住所・氏名・世帯主が変わったとき世帯分離、世帯合併をしたとき印鑑、保険証保険証をなくしたり、汚れて使えなくなったりしたとき使えなくなった保険証、世帯主と手続き対象者のマイナンバーが分かるもの及び窓口に来た人の本人確認ができるもの(56ページ参照)修学のため子どもが他の市町村に転出するとき印鑑、保険証、在学証明書または学生証、世帯主と手続き対象者のマイナンバーが分かるもの及び窓口に来た人の本人確認ができるもの(56ページ参照)項 目内 容療養の給付病院などで保険証や高齢受給者証を提示し、医療費の一部を支払うことで、診察や治療などを受けることができます。自己負担を差し引いた残りの医療費は国保が負担します。療養費の支給次の場合は、いったん医療費が全額負担になりますが、申請し、審査で決定すれば、自己負担を差し引いた額が支給されます。•やむを得ない理由で保険証を持たずに治療を受けたとき•骨折、ねんざなどで国保を扱っていない柔道整復師の施術を受けたとき•医師が必要と認めた、はり、きゅう、あんま、マッサージ代•医師が必要と認めた、輸血の生血代やギブス・コルセットなどの補装具代など•海外で診療を受けたとき厚生労働大臣が指定する特定疾病の場合厚生労働省指定の特定疾病(人工透析が必要な慢性腎不全・血友病・HIV感染症)で、高額な治療を長期間継続しておこなう必要がある人は、保険証と一緒に「特定疾病療養受療証」を病院などの窓口に提示すれば、毎月10,000円(ただし、70歳未満で所得区分アまたはイに該当する人は20,000円)までの患者負担となります。※食事代・生活療養費を除く●保険の給付国民健康保険課/給付係 ·····················································································································☎427-9188 国民健康保険の加入者は、病気やけがをしたときの医療費など、さまざまな給付が受けられます。保険・年金国民健康保険国民健康保険課/保険料係 ·················································································································☎427-9229

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