暮らしのガイド
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69◆以下に該当する場合は対象となりません。•母(父)と子が生計を同一にしていない場合•児童が児童福祉施設等に入所している場合•児童が母(父)の元配偶者に養育されている場合 例: 住所が同じ、定期的な訪問がある、生活費をもらっている、元配偶者の健康保険に加入している。▶ 申請の方法:必要書類を持参の上、下記の申請場所にて申請してください。▶申請に必要なもの•母(父)と児童の健康保険証•母(父)と児童の戸籍謄本•所得課税証明書(転入者の場合) •その他※ 個々の状況により必要書類が異なりますので、くわしくはお問い合わせください。▶申請場所:医療助成年金課医療助成係▶医療費受給者証の更新について 毎年7月に受給資格の更新を行います。  継続して母子家庭等の状況にある人は、5月に送付する「現況届」を期限までに必ず提出してください。「現況届」が未提出の場合は、受給資格を更新することができなくなり、再度申請をされる場合は新規申請となります。▶ 申請後に必要な届出◆ 次の場合は、医療費受給者証、健康保険証を添えてすみやかに届出をしてください。•健康保険証が変わった場合 •氏名が変わった場合•市内で住所が変わった場合•世帯員に変更があった場合• 母(父)・扶養義務者の所得・課税の内容に変更があった場合•医療費受給者証を破損・紛失して再交付が必要な場合 • 交通事故など第三者の行為による傷病等で、保険医療機関等を受診する場合◆ 次の場合は、医療費受給者証が使えません。すみやかに医療費受給者証をお返しください。•加古川市から転出した場合 •死亡した場合•母子(父子)家庭等の状況でなくなった場合 例:婚姻をした場合(事実婚を含む)• 児童が施設に入所したなど、児童の監護を行わなくなった場合•生活保護の対象となった場合•健康保険の資格を喪失した場合•障害者医療費助成制度に該当することとなった場合受給資格がなくなったにもかかわらず、医療費受給者証を提示して受診した場合は、助成した医療費を返還していただくこととなります。不妊・不育症治療費助成事業育児保健課/訪問指導係 ·······················☎427-9325●一般不妊治療費助成事業▶対象 ① 一般不妊治療(特定不妊治療を除く)の検査・治療を受けていること ② 治療期間及び申請日に加古川市に住所を有する法律上の婚姻している夫婦 ③ 治療等の開始日の妻の年齢が43歳未満(誕生日を基準とする。誕生日の前日ではない) ④前年の夫婦合算の所得額が、730万円未満 ⑤医療保険に加入し、市税を滞納していない ⑥他市町から助成を受けていない▶助成内容:上限5万円/年▶助成回数:連続する2年度▶申請期間:4月~3月(※治療期間は同年1月~12月)●特定不妊治療費助成事業▶対象 ① 特定不妊治療(体外受精・顕微授精など)を受けており、治療開始日がH28.4.1以降であること ②兵庫県特定不妊治療の決定を受けた夫婦 ③上記、一般不妊治療費助成事業の②~⑥と同様▶ 助成内容:上限10万円/回(治療内容によっては、上限5万円/回)▶ 助成回数: 40歳未満:通算6回まで 40~42歳:通算3回まで▶ 申請期間:兵庫県の決定を受けた日から起算して2ヶ月以内●不育症治療費助成事業▶対象 ①不育症の検査・治療を受けていること  ②上記、一般不妊治療費助成事業の②~⑥と同様▶ 助成内容:上限10万円/年▶ 助成回数: 通算5年度▶ 申請期間:4月~3月(※治療期間は同年1月~12月)※ 各治療費助成の申請については、提出書類が必要となります。加古川市ホームページを参照または育児保健課にお問い合わせください。

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