暮らしのガイド
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67◆ 次の場合は、医療費受給者証が使えません。すみやかに医療費受給者証をお返しください。•加古川市から転出した場合 •死亡した場合•生活保護の対象となった場合•健康保険の資格を喪失した場合• 障害者手帳の等級・判定に変更があり、障害者医療費助成制度の対象でなくなった場合•障害者手帳を返還した場合受給資格がなくなったにもかかわらず、医療費受給者証を提示して受診した場合は、助成した医療費を返還していただくこととなります。●高齢障害者医療費助成制度 保険診療による医療費の自己負担額の一部を助成します。▶ 対象者:次の1~4の要件をすべて満たす人(所得要件があります。) 1.加古川市に住所を有している人 2.後期高齢者医療保険に加入している人 3. 次の(ア)から(ウ)のいずれかの手帳を所持している人  (ア)身体障害者手帳1級~4級  (イ)療育手帳A、B(1)判定  (ウ)精神障害者保健福祉手帳1、2級 4. 本人、配偶者、扶養義務者の市町村民税所得割額(寄附金税額控除、住宅借入金等特別税額控除及びふるさと納税ワンストップ特例控除適用前)から、以下の額を控除した額がそれぞれ23万5千円未満の人▶控除する額 16歳未満の扶養親族1人につき19,800円 16歳以上19歳未満の扶養親族1人につき7,200円▶ 申請の方法:必要書類を持参の上、下記の申請場所にて申請してください。▶申請に必要なもの•後期高齢者医療被保険者証•身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳•印鑑(朱肉の使えるもの)• 医師の診断書の写し(身体障害者手帳の場合)•所得課税証明書(転入者の場合)※ 個々の状況により必要書類が異なりますので、くわしくはお問い合わせください。▶申請場所•医療助成年金課医療助成係•各市民センター、東加古川市民総合サービスプラザ▶申請後に必要な届出◆ 次の場合は、医療費受給者証、後期高齢者医療被保険者証を添えてすみやかに届出をしてください。•健康保険証が変わった場合•氏名が変わった場合 •市内で住所が変わった場合•医療費受給者証を破損・紛失して再交付が必要な場合•障害者手帳の等級、判定に変更があった場合•配偶者、扶養義務者に変更があった場合• 本人、配偶者、扶養義務者の所得課税内容に変更があった場合• 交通事故など第三者の行為による傷病等で、保険医療機関等を受診する場合◆ 次の場合は、医療費受給者証が使えません。すみやかに医療費受給者証をお返しください。•加古川市から転出した場合 •死亡した場合•生活保護の対象となった場合•健康保険の資格を喪失した場合• 障害者手帳の等級・判定に変更があり、高齢障害者医療費助成制度の対象でなくなった場合•障害者手帳を返還した場合受給資格がなくなったにもかかわらず、医療費受給者証を提示して受診した場合は、助成した医療費を返還していただくこととなります。●乳幼児等医療費助成制度(0歳から小学校3年生まで) 保険診療による医療費の自己負担額を助成します。▶ 対象者:次の1~3の要件をすべて満たす人(所得要件はありません。) 1.加古川市に住所を有している人 2.健康保険に加入している人 3. 0歳から小学校3年生(9歳に到達してから最初の3月31日)までの人▶ 申請の方法:健康保険証を持参の上、下記の申請場所にて申請してください。▶申請場所•医療助成年金課医療助成係•各市民センター、東加古川市民総合サービスプラザ▶ 申請後に必要な届出◆ 次の場合は、医療費受給者証、健康保険証を添えてすみやかに届出をしてください。•健康保険証が変わった場合 •氏名が変わった場合•市内で住所が変わった場合•医療費受給者証を破損・紛失して再交付が必要な場合• 交通事故など第三者の行為による傷病等で、保険医療機関等を受診する場合◆ 次の場合は、医療費受給者証が使えません。すみやかに医療費受給者証をお返しください。•加古川市から転出した場合 •死亡した場合•生活保護の対象となった場合•健康保険の資格を喪失した場合受給資格がなくなったにもかかわらず、医療費受給者証を提示して受診した場合は、助成した医療費を返還していただくこととなります。

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