暮らしのガイド
60/180

58届出が必要な場合添付書類(コピー可)法人を新たに設立した時登記簿謄本または履歴事項全部証明書、定款既存の法人が新たに加古川市内に事務所、事業所、店舗等を開設した時登記簿謄本または履歴事項全部証明書、定款商号(名称)、資本金、代表者(清算人)の変更、本店所在地の移転異動事項が記載された登記簿謄本または履歴事項全部証明書事業年度の変更変更後の定款市内事務所等の移転申告書等の文書送付先の変更加古川市内の事務所、事業所、店舗等を廃止した時法人を解散した時異動事項が記載された登記簿謄本または履歴事項全部証明書合併した時(被合併法人のみ)異動事項が記載された登記簿謄本または履歴事項全部証明書、合併契約書休業した時固定資産税・都市計画税資産税課土地係 ·················································☎427-9166家屋係 ·················································☎427-9167償却資産係 ··········································☎427-9168●固定資産税・都市計画税とは固定資産税 固定資産(土地・家屋・償却資産)を所有する人に、その固定資産の価格に応じて負担していただくものです。都市計画税 市街化区域内に所在する土地・家屋を所有している人に、その土地・家屋の価格に応じて負担していただくものです。都市計画事業や土地区画整理事業のために利用します。●納税義務者 毎年賦課期日(1月1日)現在、固定資産を所有している人で具体的には次のとおりです。土地 登記簿または土地補充課税台帳に所有者として登記または登録されている人家屋 登記簿または家屋補充課税台帳に所有者として登記または登録されている人償却資産 償却資産課税台帳に所有者として登録されている人▶所有者の変更があった場合 売買などで所有者の変更があった場合でも、登記簿などの名義変更が1月1日現在で完了していなければ、旧所有者が納税義務者となります。▶納税義務者が死亡した場合 納税義務者が死亡した場合は、相続人が納税義務を受け継ぐことになります。相続人が2人以上いる場合は、代表者を決めていただくことになります。●税額の計算 固定資産税は、次のような手順で税額が決定され、納税者に通知されます。1. 固定資産を評価し、価格を決定し、その価格をもとに課税標準額を算定します。2. 課税標準額×税率=税額となります。なお、市街化区域内に所在する土地・家屋につきましては都市計画税があわせて課税されます。3. 税額等を記載した納税通知書を納税者あてに通知します。評価替え 評価替えとは、固定資産の価格の見直しのことです。 固定資産税は固定資産の価格、つまり「適正な時価」をもとに課税されるものです。土地と家屋については原則として3年ごとに価格を見直す制度になっています。各種届出 次に該当する場合はすみやかに届け出をお願いします。▶届出が必要な場合と必要な添付書類のとりまとめ表

元のページ  ../index.html#60

このブックを見る