暮らしのガイド
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51▶本人確認書類• 1点でよいもの…住民基本台帳カード(顔写真付き)、マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、身体障害者手帳、療育手帳など、官公署の発行した顔写真付き身分証明書• 2点必要なもの…住民基本台帳カード(顔写真なし)、健康保険の被保険者証、各種年金証書(手帳)、介護保険受給者証、各種医療証など、官公署の発行した資格証明書▶証明手数料:住民票コード確認書…無料▶ 申請窓口:市民課、各市民センター、東加古川市民総合サービスプラザ◆ 土曜・日曜・祝日(※休業日を除く。)における住民票コード確認書の申請を、加古川市民センター、東加古川市民総合サービスプラザで受け付けしています。なお、土曜・日曜・祝日等の市役所閉庁時の届け出後の証明は即日に発行できません。※ 施設の業務時間については、134ページを参照してください。●外国人住民の人は 平成24年7月9日から外国人登録制度が変わりました。(入管法と住民基本台帳法の改正により、外国人登録法が廃止され、次のような変更が生じました。)外国人登録証明書がなくなります 法改正後もしばらくは現在の外国人登録証明書は有効ですが、次のとおり順次切り替えていきます。• 特別永住者の人⇒現在お持ちの外国人登録証明書は有効期限まで有効です。切替時に市役所で切替申請を行い、特別永住者証明書に切り替えます。• 上記以外の人⇒法改正後の在留期間の更新時、または在留資格の変更時に入国管理局で手続きを行い、在留カードに切り替えます。外国人住民の人にも住民票が作成されます 次の対象者に該当し、短期滞在者等を除き、適法に3カ月を超えて在留する外国人で、住所を有する人には住民票が作成され、日本人と同一世帯の人は、日本人と同じ住民票に記載されます。▶対象者 1.特別永住者(特別永住者証明書交付対象者) 2.中長期在留者(在留カード交付対象者) 3. 出生による経過滞在者または国籍喪失による経過滞在者 4.一時庇護許可者または仮滞在許可者市外へ転出するときは、転出届が必要になります。 他の市区町村に住所を移す場合は、日本人と同様に市役所で転出手続きを行い「転出証明書」を受け取った後、転入先の市役所に転入届を提出します。出国されるときも国外転出の届け出が必要になります。※ その他詳細は、総務省や法務省入国管理局のホームページをご覧ください。印鑑登録市民課 ·················································☎427-9183●印鑑登録をするとき▶印鑑登録できる人  加古川市で印鑑登録できる人は、加古川市に住民登録している15歳以上の人で、成年被後見人でない人に限ります。▶登録申請の方法と申請窓口• 印鑑登録の申請は、市民課、各市民センター、東加古川市民総合サービスプラザで受け付けています。印鑑登録手数料は無料で、登録された人には印鑑登録証を交付します。 • 印鑑登録証や登録されている印鑑を紛失・汚損・き損した場合は、すみやかに市民課、各市民センター、東加古川市民総合サービスプラザへ届け出してください。• 登録者の転出・死亡・氏名の変更があった場合も、すみやかに登録証を窓口へ返還してください。▶登録できない印鑑• 住民票に記録または登録されている氏名、氏、名、通称または氏名もしくは、通称の一部を組み合わせたものであらわされていないもの• 職業、資格、その他氏名または通称以外の事項をあらわしているもの•ゴム印その他印材が変化しやすいもの• 印影の大きさが、一辺の長さ8㎜の正方形に収まるものまたは一辺の長さ25㎜の正方形に収まらないもの •印影を鮮明にあらわしにくいもの• その他市長が不適当と認めるもの(印鑑の枠が3分の1以上欠けているもの、逆彫り(文字の部分が彫られている)のもの、輪郭のないものもしくは龍紋、唐草模様を外郭とした印鑑など)▶申請者別の印鑑登録方法◆本人が申請する場合◆照会書方式 1.登録する印鑑を持参して登録申請する。

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