暮らしのガイド
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48口は市役所新館1階の警備室となります。警備室へは新館南側の夜間・休日出入口をご利用ください。ただし、転入・転出・転居等の住所変更はできませんので、後日、市民課または各市民センター、東加古川市民総合サービスプラザで手続きをしてください。▶その他届書記入上の注意事項• 住所は現在住民登録している住所を記入してください。ただし窓口の開いている時間に、離婚届と同時に他の市区町村から転入または市内で転居される場合は新しい住所を記入してください。(転入には前住所地の「転出証明書」が必要です。)• 届出人の署名・押印が必要です。夫婦別々の印鑑(ゴム印等は不可)を押してください。• 成人の証人が2人必要です。(父母が証人になる場合は、別々の印鑑(届出人とも別の印鑑)を押してください。)「婚姻前の氏にもどる者の本籍」について 婚姻のときに氏が変わった人は、どちらか選んでください。◆婚姻前の氏にもどる場合 1.婚姻前の戸籍にもどる(もどれない場合もあります) 2.自分一人で新しい戸籍をつくる◆婚姻中の氏をそのまま名乗る場合 戸籍法77条の2の届書も出してください。子どもの戸籍について• 戸籍の筆頭者が夫(妻)だった場合、妻(夫)が親権を行うとしても子どもは妻(夫)の戸籍には入りません。(氏も変わりません。)戸籍を異動(氏を変更)するには、家庭裁判所の許可を受けてから、入籍届を出してください。• 子どもの住所地が加古川市の人は下記へ問い合わせてください。 神戸家庭裁判所姫路支部 〒670-0947 姫路市北条1丁目250番地 ☎079-281-2011(代表)●本籍地を変えるとき(転籍届) 本籍を変更するときは「転籍届」の届け出が必要です。▶ 届出期間:特に定めはありません。転籍届を提出した日が転籍の日になります。▶ 届出地:届出人の本籍地、所在地、または転籍地の市区町村役場▶届出人:戸籍の筆頭者及びその配偶者▶届出に必要なもの 1.届出書1通 2. 戸籍謄本1通 ※ただし、同一市区町村内の転籍の場合、戸籍謄本は不要です。 3.届出人各々の印鑑(ゴム印等は不可)▶ 届出窓口:市民課、各市民センター、東加古川市民総合サービスプラザ◆ 土曜・日曜・祝日(※休業日を除く。)における届け出を、加古川市民センター、東加古川市民総合サービスプラザで受け付けしています。※ 施設の業務時間については、134ページを参照してください。◆ 窓口が開いている時間に届け出ができない場合は、夜間休日受付窓口を設けています。夜間休日受付窓口は市役所新館1階の警備室となります。警備室へは新館南側の夜間・休日出入口をご利用ください。●不受理申出をするとき 不受理申出とは、自己を届出事件本人とする届け出がされても、自ら窓口に出頭して届け出たことを確認することができない限り、届け出を受理しないよう申出をすることができる制度です。▶ 申出期間:不受理申出をした日時から、不受理申出の取り下げをするまで法律上の効果が継続します。▶申出地:申出人の本籍地または所在地▶届出人•婚姻届…夫になる人または妻になる人•離婚届…夫または妻• 養子縁組届…養親になる人または養子になる人(養子が15歳未満の場合はその法定代理人)• 養子離縁届…養親または養子(養子が15歳未満の場合はその法定代理人)• 任意認知届…父▶申出に必要なもの 1.不受理申出書1通 2.申出人の印鑑(ゴム印等は不可) 3.申出人の本人確認ができる書類(運転免許証等)▶ 届出窓口:市民課、各市民センター、東加古川市民総合サービスプラザ◆ 土曜・日曜・祝日(※休業日を除く。)における届け出を、加古川市民センター、東加古川市民総合サービスプラザで受け付けしています。※ 施設の業務時間については、134ページを参照してください。その他注意事項◆ 不受理申出および不受理申出の取り下げには、必ず申出人ご本人が窓口出頭してください。◆申出には申出人の署名(自署)と押印が必要です。◆ 不受理申出および不受理申出の取り下げは夜間警備室での受け付けはできません。◆ 養子が15歳未満の場合に法定代理人から申出された養子縁組届、協議養子離縁届の不受理申出は、養子が15歳になった際に本人からの再度の申出が必要です。●戸籍届出人への本人確認 戸籍法の一部改正に伴い、平成20年5月1日から、戸籍届出時に窓口に来られた人の本人確認が制度化されました。▶対象となる届書•婚姻届 •離婚届 •養子縁組届•養子離縁届•認知届▶本人確認書類• 1点でよいもの…住民基本台帳カード(顔写真付き)、運転免許証、パスポート、身体障害者手帳、療育手帳など、官公署の発行した顔写真付き身分証明書

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