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45火災から身を守る消防本部/予防課 ·································☎427-6532● 住宅用火災警報器の作動確認 住宅用火災警報器は電池切れや機器の故障から、10年が取替の目安とされています。ご自宅の警報器が正常に作動するか定期的に確認しましょう。※この警報音は代表例です。          出典 一般社団法人 日本火災報知機工業会 火災により被害を受け、税の軽減などを受ける場合や保険の請求を行う場合に必要となる「証明書」は消防署で発行しています。手続き先•中央消防署  加古川市加古川町本町194番地 ☎427-0119•東消防署   加古川市平岡町新在家29番地の2 ☎426-0119注意事項•印鑑は不要です。•火災損害届の提出が必要となります。• 代理人が申請を行う場合は委任状(様式は問わない)が必要となります。● 違反対象物の公表制度を開始します消防本部/予防課/査察指導係 ···☎427-6534(ダイヤルイン) 火災予防条例の一部が改正されたことに伴い、消防法令に重大な違反がある建物を公表する「違反対象物の公表制度」が平成30年4月1日から施行されます。目的 重大な消防法令違反がある建物の危険情報をホームページで公表することで、建物を利用する方が、自ら建物の危険情報を入手し、その建物の利用について判断できるようにすることを目的としています。公表の対象となる建物 劇場、遊技場、飲食店、百貨店、ホテルなど不特定多数の者が出入りする建物や病院、福祉施設など一人で避難することが難しい方が利用される建物が対象となります。公表の対象となる法令違反の内容 消防法令に違反して、屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、自動火災報知設備の未設置が対象となります。▶屋内消火栓設備▶スプリンクラー設備▶自動火災報知設備立入検査の実施平成30年4月1日以降法令違反立入検査結果通知書•屋内消火栓設備未設置• スプリンクラー設備 未設置•自動火災報知設備未設置通知(通知書交付)(加古川市ホームページ)•建物の名称 •所在地 •消防法令違反の内容公 表消防法令に違反して、上記いずれかの設備が設置されていない場合、公表の対象になります。 火災でり災したときの証明書発行

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