暮らしのガイド
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129● 選挙人名簿 選挙人名簿とは、選挙権のある人をあらかじめ登録しておいて、投票の際、これと照合することによって選挙の公正を図るために作られる名簿のことです。選挙権があっても、選挙人名簿に登録されないと投票はできません。なお、選挙人名簿に登録されるには、特別の手続きは必要なく、次の要件に基づき毎年3月、6月、9月、12月のそれぞれ1日に行う定時登録と、選挙の際に行う選挙時登録によって登録されます。▶登録要件1.日本国民であること2.年齢満18歳以上であること3. 住民票が作成された日(転入については転入届をした日)から引き続き3カ月以上、加古川市の住民基本台帳に記録されている人、又は引き続き3カ月以上記録されていた人で転出後4カ月を経過しない人4.欠格者(一定の犯罪者等)でないこと※ 年齢については、投票日(選挙期日)または定時登録基準日(1日)をもって算定します。●投票・投票所投票所入場券 選挙の公示(告示)日から、順次、投票所入場券(選挙のお知らせ券)を郵送します。投票の際は、この投票所入場券を投票所へ持参してください。(投票所入場券を忘れたり、紛失した場合でも投票できます。投票所の係員に申し出てください。)投票および投票所 投票は、投票日(選挙期日)に、指定された投票所において、午前7時から午後8時までにするのが原則です。 投票所は、地域ごとに指定されており、どの投票所で投票するかは、投票所入場券に記載しています。※くわしくは、選挙管理委員会にお問い合わせください。点字投票および代理投票 視覚障がいのある人は、点字で投票することができます。 また、自ら投票用紙に候補者名などを書くことができない場合は、代理者(投票所の係員が務めます。)が選挙人に代わって記載することもできます。 点字投票・代理投票を希望する人は、投票所の係員にその旨を申し出てください。選挙選挙管理委員会事務局 ·······················································································································☎427-9359●期日前投票制度・不在者投票制度期日前投票 投票日(選挙期日)に、仕事や旅行、レジャーなどで投票に行けない人は、期日前投票所で投票することができます。 期日前投票所は、選挙の公示(告示)日の翌日から投票日の前日までの間、市役所新館1階市民ロビーにおいて、午前8時30分から午後8時まで開設します。 また、投票日の7日前から投票日の前日までについては、加古川西公民館・別府公民館・加古川総合文化センターにおいても、午前9時から午後6時まで期日前投票所を開設します。 期日前投票をする場合も、投票所入場券を持参してください。※選挙の種類により期日前投票の期間は異なります。他市区町村での不在者投票 加古川市の選挙人名簿に登録されている人が、出張や旅行などで選挙期間中に他の市区町村に滞在する場合、加古川市選挙管理委員会へ投票用紙を請求し、滞在地の市区町村の選挙管理委員会で不在者投票をすることができます。入院、入所中の病院や老人ホーム等での不在者投票 病院や老人ホームなどで、都道府県の選挙管理委員会が不在者投票施設として指定した施設に入院・入所している人は、その施設で不在者投票をすることができます。郵便等による不在者投票 身体に重度の障がいがある人(法令で定める一定の障がいのある人に限ります。)は、郵便で投票用紙をやりとりすることにより、自宅で郵便による不在者投票をすることができます。 この制度を利用するには、あらかじめ選挙管理委員会に「郵便等投票証明書」の交付を申請し、交付を受けておくことが必要です。※くわしくは、選挙管理委員会にお問い合わせください。●在外選挙制度 外国に居住していても、日本の国政選挙(衆議院議員および参議院議員)について投票ができる制度です。 この制度で投票をするためには、本人からの申請により在外選挙人名簿に登録されている必要があります。※くわしくは、選挙管理委員会にお問い合わせください。

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