暮らしのガイド
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125目 的内 容申請・届出備 考農地の所在地市街化区域市街化調整区域農地の売買・貸借 ※耕作目的で農地を買いたい、借りたい。農地法第3条許可申請耕作面積に関する条件等を満たす必要があります。農地の転用自己所有農地を農地以外のもの(宅地・駐車場等)にしたい。農地法第4条     届出農地法第4条   許可申請施工前に届出受理書・許可書の交付を受ける必要があります。交付までに、届出は10日、許可の場合は約2カ月かかります。他の人の農地を買って(借りて)農地以外のもの(宅地・駐車場等)にしたい。農地法第5条     届出農地法第5条   許可申請農地の相続相続等により農地の所有権等を取得した。農地法第3条の3届出相続登記完了後に届け出願います。農地の改良農地に耕作土を入れてかさ上げした上で耕作したい。農地改良届施工前に届け出願います。必要があります。また、伐採する場所によっては、他の法律や制度の規制を受ける場合があります。伐採届の提出方法 伐採を開始する日前90日から30日までの間に「伐採および伐採後の造林の届け出」(伐採届)を農林水産課振興係まで提出していただきます。 届け出の義務は、現実に立木の伐採という事実行為を行う人に対して課せられるのではなく、立木の伐採について権原を有する人、すなわち、使用人を雇用して伐採する場合はその使用者の人、請負によって伐採する場合は請負に出した人に発生します。 なお、届出用紙は農林水産課振興係に備え付けてあります。また、市のホームページでもダウンロードできます。▶提出書類•伐採および伐採後の造林の届出(伐採届)•伐採する場所の位置図•伐採する土地の面積がわかるもの•伐採後の計画図農業委員会農業委員会事務局 ······························································································································☎427-9369 農業委員会は地域の農業の健全な発展に寄与するために設置されています。 また、農地(田、畑)は大切な食料の生産基盤であることから、環境保護、景観保全、食料自給率の維持などのために、農地の貸し借り、売買、転用等は法律(農地法等)によって規制されており、許可・届出が必要となっています。 農地の貸し借り、売買、転用等をしたい人は、まず農業委員会事務局へご相談ください。農業委員会に関わる主な申請・届出※ 農用地利用集積計画による利用権設定申出(貸借のみ。市街化区域を除く。)は、農林水産課までお問い合わせください。農業者年金 農業を営んでいる人には、国民年金の基礎年金とは別に、農業者年金制度があります。▶加入要件: (1)満20歳以上60歳未満の人 (2)国民年金第1号被保険者 (3)年間60日以上農業に従事されている人 上記(1)~(3)のすべての要件を満たす人※くわしくは農業委員会事務局までお問い合わせください。林業農林水産課/振興係 ····························································································································☎427-9227● 林業に関すること 伐採面積に関わらず、山林等における樹木を伐採する場合は、兵庫県の定める地域森林計画に指定されている区域の恐れがありますので、農林水産課振興係までご相談ください。 伐採届を提出しない等の違反行為があった場合、行政指導、命令処分が課されることがあります。森林整備計画(伐採届)とは 森林は、国土の保全、水資源のかん養、地球温暖化の防止等の多面的機能を有しており、それらは機能発揮を通じて私たちの生活と密接に結びついています。一度、機能低下をもたらす無秩序な伐採が行われると、山崩れ等の土砂災害の誘因ともなり、機能の回復に長い年月と多大な経費が必要になります。森林法では立木の伐採に対し、事前に伐採届を市に提出することを義務づけることで、森林所有者の責務を明確にしているものです。 伐採届は、森林法第10条の8に規定されているもので、兵庫県の定める地域森林計画に含まれる森林が対象になります。 ただし、1haを超える開発行為をする場合には、林地開発行為に当たるため、兵庫県に申請し許可を受ける

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