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124農業農林水産課/振興係 ····························································································································☎427-9227● 利用権設定等促進事業利用権設定等促進事業とは 農業経営基盤強化促進法・基本構想に基づき、農地の権利移動(貸借)の調整・推進を行います。具体的には、農地の貸し手(所有者)・借り手(耕作者)の双方の同意により提出された利用権設定申出書をもとに、市は「農用地利用集積計画書」の作成を行います。農業委員会の決定を経て、公告を行うことで、利用権が設定されます。※ 利用権により設定された権利は、契約期間が過ぎると自動的に権利が消滅するので、安心して農地の貸し借りが行えます。再設定の手続きを行うことで、継続して設定を行うことも可能です。▶申出書提出にあたっての留意点•対象となるのは、市街化調整区域の農地です。 •ご記入いただく面積は、登記面積です。• 農用地利用集積計画書は、概ね3カ月に1回、農業委員会へ議案提出を行います。貸借始期は、市の公告後になるため、ご希望に添えない場合があります。 • 貸し手・借り手双方の集落の農業団体長の同意印、土地の権利者全員の同意印が必要です。 • 貸借の結果、借り手の耕作面積合計が3,000㎡を超える必要があります。(ただし、加古川町、野口町、平岡町の土地を貸借する場合は、耕作面積合計が2,000㎡を超える必要があります。) • 借り手は、経営する農地の全てを耕作する必要があります。 • 納税猶予を受けている農地につきましては、ご相談ください。•貸借終期は3月31日でお願いします。• 申出書用紙は農林水産課振興係に備え付けてあります。▶添付書類•土地登記簿謄本 • 土地の所有者が死亡し、相続登記が未了の場合…相続権者全員の同意と相続権が分かる書類 •借り手が他市区町村にお住まいの場合…耕作証明書● 認定農業者認定農業者とは 自ら経営改善に取り組む意欲と能力がある農業者が、自らの経営を計画的に改善するために作成した「農業経営改善計画」を、市が基本構想等に照らして適当であると認めた場合、認定を行います。※ 「農業経営改善計画」が認定された人を、“認定農業者”といいます。認定までの流れ(1)農業経営改善のための検討  ご自身の農業経営を見つめ直すと共に、経営改善に向けた5年後のビジョンをご検討ください。(2)農業経営改善計画の作成  経営改善に関する5年後の目標と、その達成のための取組内容を示した「農業経営改善計画」を作成します。  農業経営改善計画では、経営規模の拡大、生産方式の合理化、経営管理の合理化、農業従事の態様の改善等についてや、収支試算、労働時間試算、営農計画 等を記入していただきます。(3)市が基本構想等に照らし、計画を認定  基本構想等(主たる農業従事者1人あたり農業所得500万円程度・年間労働時間が1,800時間程度となる計画か、計画の達成が確実か、農地の利用が適切か等)に照らして適当であると認めた場合、市が計画の認定を行います。認定農業者のメリット• 農業経営改善計画の作成のため、自らの経営を見つめなおすことができます。 •認定農業者を対象とした事業が活用できます。 • 各種制度資金等の対象となることができます。(一定の要件があります。) •その他、認定農業者に対する情報提供が受けられます。認定農業者の有効期限 認定は5年間有効です。5年後、計画の達成状況を分析し再認定を受けることができます。● アライグマ・ヌートリアの捕獲 加古川市ではアライグマ・ヌートリア防除実施計画を策定し、捕獲・処分等の防除を実施しています。農作物に被害をもたらすアライグマ・ヌートリアについては、捕獲用檻の貸出しを実施しておりますので農林水産課振興係までご連絡ください。産業・労働

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