令和2年度市税のしおり
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付納の税市《審査請求》 市税の課税の決定や滞納処分などに関して不服のある方は、市長に対して審査請求書により審査請求をすることができます。 主な処分に対する審査請求期間あるいは期限は次のとおりです。《取消しの訴え》 処分の取消しの訴えは、前述の審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内に、加古川市を被告(被告の代表者は加古川市長)として提起することができます。ただし、裁決があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内であっても、裁決があった日の翌日から起算して1年を経過したときは、正当な理由がある場合を除き、提起することができなくなります。 なお、処分の取消しの訴えは、審査請求に対する裁決を経た後でなければ提起することができませんが、次のいずれかに該当する場合は裁決を経ないでも訴えを提起することができます。①審査請求があった日の翌日から起算して3か月を経過しても裁決がないとき②処分、処分の執行または手続の続行により生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき③その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき※ 固定資産の価格に対する審査の申出については28ページをご覧ください。市税にかかる不服申立て(審査請求)処   分申  立  期  間市税の課税の決定督     促不動産等の差押え納税通知書を受け取った日の翌日から起算して3か月以内督促状を受け取った日の翌日から起算して3か月以内、または差押えにかかる決定の通知を受け取った日の翌日から起算して3か月を経過した日のどちらか早い日差押えのあったことを知った日の翌日から起算して3か月以内、またはその公売期日等のどちらか早い日51

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