令和2年度市税のしおり
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税車動自軽5軽自動車税(環境性能割)とは 軽自動車税の環境性能割は、令和元年10月1日以降の軽自動車の取得に対して適用され、新車・中古車を問わず取得された車両(取得価額が50万円を超えるもの)に対して課税されます。なお、環境性能割の賦課徴収は兵庫県が行います。 姫路ナンバーの普通自動車および軽自動車の環境性能割については、姫路県税事務所自動車税審査・納税証明課(TEL079-233-8260)までお問い合わせください。環境性能割の税率区分(※1)税 率自家用(※2)営業用電気自動車・天然ガス自動車(※3)非課税非課税ガソリン車・ハイブリッド車(※4)乗 用令和2年度燃費基準+10%達成非課税非課税令和2年度燃費基準達成1%(非課税)0.5%平成27年度燃費基準+10%達成2%(1%)1%上記以外2%(1%)2%貨 物平成27年度燃費基準+20%達成非課税非課税平成27年度燃費基準+15%達成1%0.5%平成27年度燃費基準+10%達成2%1%上記以外2%2%電気自動車・天然ガス自動車・ ガソリン車・ハイブリッド車以外2%(1%)2%※1 「平成32年度燃費基準」は「令和2年度燃費基準」と同様の扱いとします。※2 自家用の乗用軽自動車については、消費税率引上げに配慮し、令和元年10月1日から令和2年9月30日までに取得された場合に限り、税率が1%分軽減されます(カッコ内の数値)。なお、新型コロナウイルス感染症に伴う緊急経済対策により、軽減期間が6ヵ月延長され、令和3年3月31日までとなる予定です。※3 天然ガス自動車は、平成30年排出ガス規制に適合するもの。または平成21年排出ガス規制に適合し、かつ、平成21年排出ガス基準値より10%以上窒素酸化物の排出量が少ないもの。※4 ガソリン車・ハイブリッド車は、いずれも平成30年排出ガス規制に適合し、かつ、平成30年排出ガス基準値より50%以上窒素酸化物等の排出量が少ないもの。または、平成17年排出ガス規制に適合し、かつ、平成17年排出ガス基準値より75%以上窒素酸化物等の排出量が少ないもの。45

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