令和2年度市税のしおり
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39税産資定固 固定資産税の税額は、課税標準額×税率という算式で求められますが、この課税標準額は、本来的には固定資産の価格(評価額)とされています。 土地の価格は、平成5年度以前には地価公示価格よりもかなり低い水準にありましたが、平成6年度の評価替えより、全国的に地価公示や相続税などの公的土地評価との均衡を図るために、地価公示価格の7割を目途に評価することになりました。 一方、課税標準額については、税額が急激に増加することのないよう、平成5年度の課税標準額をもとに徐々に近づけていく負担調整措置等がとられました。 その後地価の下落が続き、地域によって下落状況が大きく異なっていたため、土地価格に対する前年度課税標準額の割合(これを「負担水準」といいます)も異なることになり、これを一気に是正しようとすると、税負担が急激に変動するため、平成9年度以降、負担水準(評価額に対する前年度課税標準額の割合)の均衡化を重視することを基本的な考え方とした調整措置が講じられてきましたが、平成30年度以降もこれを促進する措置が講じられています。 具体的には負担水準の高い土地については、税負担を引き下げるか、又は据え置き、負担水準の低い土地についてはなだらかに税負担を引き上げていく仕組みになっています。

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