令和2年度市税のしおり
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37税産資定固対象住宅対象範囲改修期間軽減額減額期間①平成20年1月1日以前から所在する住宅(賃貸住宅は対象外)②床面積要件(改修後の住宅の床面積が50㎡以上280㎡以下)一戸当たり120㎡までの住居部分令和4年3月31日までに改修工事が完了したもの税額の3分の1(※都市計画税は対象外、長期優良住宅の認定を受けている場合は3分の2)改修工事が完了した翌年度工事内容申告方法次の工事で補助金等を除く工事費の自己負担額が50万円を超えるもの①窓の改修工事(※必須)    ②天井の断熱性を高める改修工事③壁の断熱性を高める改修工事  ④床の断熱性を高める改修工事※ 対象となる工事の詳細については法令等で定められています。改修工事完了後3か月以内に、市役所資産税課に申告してください。【添付書類】・工事証明書、領収書・建築士、登録住宅性能評価機関又は指定確認検査機関等が発行した増改築等工事証明書※ 建築士が証明を行った場合は「建築士免許証」(写し)、「建築士事務所登録済証」(写し)の添付が必要となります。※ 長期優良住宅の認定を受けている場合は、認定を受けて改修されたことを証明する書類

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