令和2年度市税のしおり
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36税産資定固対象住宅対象範囲改修期間軽減額減額期間昭和57年1月1日以前から所在する住宅一戸当たり120㎡までの住居部分令和4年3月31日までに改修工事が完了したもの税額の2分の1(※都市計画税は対象外、長期優良住宅の認定を受けている場合は3分の2)改修工事が完了した翌年度一戸当たり100㎡までの住居部分令和4年3月31日までに改修工事が完了したもの税額の3分の1(※都市計画税は対象外)改修工事が完了した翌年度工事内容申告方法対象住宅対象範囲改修期間軽減額減額期間工事内容申告方法建築基準法に基づく現行の耐震基準(昭和56年6月1日施行)に適合した工事で、一戸当たりの工事費が50万円を超えるもの①新築された日から10年以上経過した住宅(賃貸住宅は対象外)②次のいずれかの方が居住する住宅 ・65歳以上(減額を受ける年度の1月1日現在) ・要介護または要支援認定を受けている ・障がい者③床面積要件(改修後の住宅の床面積が50㎡以上280㎡以下)次の工事で補助金等を除く工事費の自己負担額が50万円を超えるもの①廊下の拡幅   ②階段の勾配の緩和     ③浴室・便所の改良④手すりの取付け ⑤床の段差解消・滑り止め化 ⑥引き戸への取替え改修工事完了後3か月以内に、市役所資産税課に申告してください。【添付書類】・地方公共団体、建築士、登録住宅性能評価機関又は指定確認検査機関等が発行した証明書※ 建築士が証明を行った場合は「建築士免許証」(写し)、「建築士事務所登録済証」(写し)の添付が必要となります。・耐震改修費用の領収書(耐震改修費用の内訳がわかるもの)※ 長期優良住宅の認定を受けている場合は、認定を受けて改修されたことを証明する書類改修工事完了後3か月以内に、市役所資産税課に申告してください。【添付書類】・工事明細書と請求書及び領収書、改修工事の前後写真・助成を受けられている場合は各種手帳の写し※ 工事内容を示す書類は、建築士、登録住宅性能評価機関等による証明でもかまいません。

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