令和2年度市税のしおり
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35税産資定固住居部分の床面積が50㎡(アパートなどの共同貸家住宅は一戸の床面積が40㎡)以上280㎡以下であること。●住宅に附属した物置等の面積も含めて判定します。●分譲マンションなどの区分所有家屋の床面積については、【専有部分床面積+持分であん分した共用部分床面積】で判定します。②3階建以上の中高層準耐火、耐火構造住宅令和2年1月1日から令和2年12月31日までに新築された場合は、令和3年1月31日までに、市役所資産税課に申告してください。床面積の要件1.長期優良住宅の普及の促進に関する法律に規定する認定長期優良住宅2.長期優良住宅の普及の促進に関する法律の施行の日(平成21年6月4日)から令和4年3月31日までに新築された住宅3.住居部分の床面積が50㎡(アパートなどの共同貸家住宅は一戸の床面積が40㎡)以上280㎡以下であること。4.住居部分の割合が家屋の2分の1以上であること。(併用住宅等)対象となる住宅*1~4のすべての要件を満たす住宅減額される範囲(一戸当たり)減額される期間申告方法住居割合の要件住居部分の割合が家屋の2分の1以上であること。(併用住宅等)専用住宅併用住宅①一般住宅(②以外の住宅)①一般住宅(②以外の住宅)120㎡までの部分住居部分のうち120㎡までの部分新築後3年度分新築後5年度分②3階建以上の中高層準耐火、耐火構造住宅令和2年1月1日から令和2年12月31日までに新築された場合は、令和3年1月31日までに、市役所資産税課に申告してください。*長期優良住宅の認定を受けて建てられたことを証明する書類を必ず添付してください。120㎡までの部分住居部分のうち120㎡までの部分新築後5年度分新築後7年度分減額される範囲(一戸当たり)減額される期間申告方法専用住宅併用住宅

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