令和2年度市税のしおり
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28税産資定固303132 課税台帳に登録された価格に不服がある場合は、下記の期間に固定資産評価審査委員会に対して文書により、審査の申出をすることができます。開始…固定資産課税台帳に価格などを登録したことを公示した日終了…納税通知書の交付を受けた日の翌日から起算して3か月を経   過する日 また、委員会の決定に不服があるときは、審査の決定の通知を受け取った日の翌日から起算して、6か月以内に市を被告(被告の代表は加古川市固定資産評価審査委員会)として、決定の取消しの訴えを提起することができます。 4月1日(土・日曜日及び祝・休日の場合は翌平日)から第1期の納期限まで、市役所新館2階資産税課で縦覧していただくことができます。これは、納税者に、市内のすべての土地・家屋の評価額などを記載した帳簿を見ていただくことで評価の適正さを確認していただく制度です。 また、納税者ご自身の資産については、固定資産課税台帳に登録されている価格などのより詳しい事項を確認していただくことができます。(固定資産課税台帳の閲覧)

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