令和2年度市税のしおり
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23市 民 税退職した場合の市民税・県民税は?■退職された場合の納税について 給与所得者に対する市民税・県民税は前年中(1月~12月)の給与収入等に基づいて翌年度に課税され、6月から翌年5月までの12回に分け、毎月の給与から差し引いて、会社が納入する仕組みになっています。(特別徴収) あなたの場合は、平成31年度の市民税・県民税については、在職中は特別徴収(給与からの天引き)により徴収されていましたが、退職により特別徴収ができなくなったため、個人で納付していただくことになります。 この場合、特別徴収によりすでに納税された税額を年間の税額から差し引いた残額について、改めて平成31年度課税分として納税通知書をお送りしたもので、二重課税ではありません。■これを図式で表すと、次のとおりです。 あなたの場合は、令和元年(平成31年)中(平成31年1月から退職された令和元年12月末日まで)は給与所得がありますので、令和2年度市民税・県民税が課税されます。 なお、退職等により、令和元年(平成31年)中の所得と令和2年中の所得の見込みを比較して半減する場合は、申請により減免できる場合がありますので、市民税課へご相談ください。※ 詳しくは18ページ参照私は、令和元年12月末日に退職しました。今年2月に市から納税通知書が送られてきましたが、会社の給与から毎月差し引かれていましたので二重に課税されているのではないでしょうか。例)平成31年度の税額 120,000円  月々の税額 10,000円の場合平成31年度の税額令和元年6月~翌年5月の12か月分(特別徴収)令和元年6月~12月の7か月分(特別徴収)令和2年1月~5月の5か月分(普通徴収)給料から差し引かれた税  額個人で納めていただく税  額令和2年度の市民税・県民税について44

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