令和2年度市税のしおり
24/60

22市 民 税亡くなった人の令和2年度の市民税・県民税の課税は?申告をしなければいけないの? 市民税・県民税の申告書は、国民健康保険料と介護保険料、後期高齢者医療保険料の申告書を兼ねています。収入がなかった人にも記入していただく欄がありますので、その旨を申告していただくようにお願いしています。 申告をしていないと、あなたに収入がないということが把握できませんので、国民健康保険料の軽減ができなかったり、所得・課税証明書(非課税証明書)が発行できないなど、各種の行政サービスを受けられない場合があります。 市民税・県民税は、毎年1月1日現在で市内に住所のある人に課税されることになっています。したがって昨年中に亡くなられた人は、令和2年度の市民税・県民税は課税されませんが、今年亡くなられたあなたの夫には課税されます。 この場合、相続人等へ課税が引き継がれることになります。 このため、今年亡くなられたあなたの夫の場合には、その相続人等に令和2年度の市民税・県民税を納めていただくことになります。 私は前年中、収入がありませんでした。収入がなくても申告をしなければならないのでしょうか。私の夫は、今年3月に死亡しましたが、夫の市民税・県民税はどうなるのでしょうか。

元のページ  ../index.html#24

このブックを見る