令和2年度市税のしおり
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市 民 税○基礎控除の見直し 給与・公的年金等所得控除額の見直しにより、基礎控除が一律33万円より下表のとおり見直しされます。合計所得金額2,400万円以下2,400万円超2,450万円以下2,450万円超2,500万円以下2,500万円超基礎控除額43万円29万円15万円適用なし また、この見直しに伴い、合計所得金額が2,500万円を超えると、調整控除が適用されなくなります。○非課税基準及び所得控除等の適用に係る所得金額の要件等の見直し 給与・公的年金等所得控除額の見直しにより、各種要件となる所得金額も下表のとおり見直しされます。要件等令和2年度まで令和3年度以降同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額38万円以下48万円以下配偶者特別控除の対象となる配偶者の合計所得金額38万円超123万円以下48万円超133万円以下勤労学生控除の合計所得金額65万円以下75万円以下障害者、未成年、寡婦、寡夫(令和2年度まで)、ひとり親(令和3年度以降)で均等割が課税されない人の合計所得金額125万円以下135万円以下均等割が課税されない人の合計所得金額31.5万円×(1+扶養人数)+18.9万円※同一生計配偶者及び扶養親族がいない場合は31.5万円31.5万円×(1+扶養人数)+18.9万円+10万円※同一生計配偶者及び扶養親族がいない場合は41.5万円所得割が課税されない人の総所得金額等35万円×(1+扶養人数)+32万円※同一生計配偶者及び扶養親族がいない場合は35万円35万円×(1+扶養人数)+32万円+10万円※同一生計配偶者及び扶養親族がいない場合は45万円○ひとり親・寡婦に対する市民税・県民税の軽減措置の見直し 婚姻歴のないひとり親の人に対して新たに非課税基準や所得控除が適用されます。一方で、ひとり親・寡婦共に一律合計所得金額500万円以下という所得要件が設けられます。区 分要 件合計所得金額市民税・県民税の軽減措置ひとり親現に婚姻をしていない人または配偶者が生死不明で、生計を一にする子(総所得金額等が48万円以下)を有する人135万円以下非課税135万円超500万円以下所得控除30万円寡 婦①及び②に該当する人でひとり親に該当しない人①夫と離別し、扶養親族を有する人②夫と死別または夫が生死不明な人135万円以下非課税135万円超500万円以下所得控除26万円※住民票の続柄に「夫(未届)」、「妻(未届)」と記載がある場合は控除の対象外20

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