令和2年度市税のしおり
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市 民 税○給与・公的年金等所得控除の見直しによる所得金額の増額 給与と公的年金等の所得控除額が一律10万円引き下げになることで、これまでと同じ収入金額でも所得金額では増額となります。《給与》令和2年度まで令和3年度以降給与収入金額(A)給与所得金額給与収入金額(A)給与所得金額1円~650,999円0円1円~550,999円0円651,000円~1,618,999円A-65万円551,000円~1,618,999円A-55万円1,619,000円~1,619,999円96.9万円1,619,000円~1,619,999円106.9万円1,620,000円~1,621,999円97万円1,620,000円~1,621,999円107万円1,622,000円~1,623,999円97.2万円1,622,000円~1,623,999円107.2万円1,624,000円~1,627,999円97.4万円1,624,000円~1,627,999円107.4万円1,628,000円~1,799,999円(A÷4)×2.41,628,000円~1,799,999円(A÷4)×2.4+10万円1,800,000円~3,599,999円(A÷4)×2.8-18万円1,800,000円~3,599,999円(A÷4)×2.8-8万円3,600,000円~6,599,999円(A÷4)×3.2-54万円3,600,000円~6,599,999円(A÷4)×3.2-44万円6,600,000円~9,999,999円A×0.9-120万円6,600,000円~8,499,999円A×0.9-110万円10,000,000円~A-220万円8,500,000円~A-195万円※(A÷4)は1,000円未満切捨て※収入金額が850万円以上の場合、控除額は195万円が上限《公的年金等》年齢区分公的年金等収入金額(A)公的年金等所得金額令和2年度まで令和3年度以降65歳未満(課税年度の1月1日時点)130万円未満A-70万円A-60万円130万円以上410万円未満A×75%-37.5万円A×75%-27.5万円410万円以上770万円未満A×85%-78.5万円A×85%-68.5万円770万円以上1,000万円未満A×95%-155.5万円A×95%-145.5万円1,000万円以上A×95%-155.5万円A-195.5万円65歳以上(課税年度の1月1日時点)330万円未満A-120万円A-110万円330万円以上410万円未満A×75%-37.5万円A×75%-27.5万円410万円以上770万円未満A×85%-78.5万円A×85%-68.5万円770万円以上1,000万円未満A×95%-155.5万円A×95%-145.5万円1,000万円以上A×95%-155.5万円A-195.5万円※収入金額が1,000万円以上の場合、控除額は195.5万円が上限※公的年金等所得以外の所得に係る合計所得金額が1,000万円を超え2,000万円以下の場合には一律10万円、2,000万円を超える場合には一律20万円を、上表の所得金額に加算 なお、給与と公的年金の支払を両方受けている場合など、「所得金額調整控除」が別途設けられます。詳しくは、加古川市ホームページをご覧ください。5令和3年度課税分からの改正内容について19

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