令和2年度市税のしおり
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市 民 税◯配偶者控除及び配偶者特別控除の適用について 平成30年分所得(平成31年度申告)より配偶者控除及び配偶者特別控除がそれぞれ以下のとおり改正されました。 ・配偶者控除納税義務者(扶養する人)に所得制限が設けられ、合計所得金額が900万円を超えると控除額が減少し、1,000万円を超える場合は適用できません。 ・配偶者特別控除配偶者の合計所得金額の上限が123万円まで拡大され、それに合わせて控除額が変更されます。また、納税義務者(扶養する人)の合計所得金額が900万円を超えると控除額が減少し、1,000万円を超える場合は従来どおり適用できません。 具体的な控除額は下表のとおりです。納税義務者の合計所得金額900万円以下900万円超950万円以下950万円超1,000万円以下配偶者控除配偶者の合計所得金額38万円以下33万円22万円11万円老人控除対象配偶者(70歳以上)38万円26万円13万円配偶者特別控除配偶者の合計所得金額38万円超 90万円以下33万円22万円11万円90万円超 95万円以下31万円21万円95万円超 100万円以下26万円18万円9万円100万円超 105万円以下21万円14万円7万円105万円超 110万円以下16万円11万円6万円110万円超 115万円以下11万円8万円4万円115万円超 120万円以下6万円4万円2万円120万円超 123万円以下3万円2万円1万円123万円超0万円0万円0万円17市 民 税 加古川市では、失業等により所得が半減した場合など、市税条例第50条に該当する人に対して市民税・県民税を減免する制度があります。 区分は次の表のとおりです。区  分所得要件(課税の基礎となった年分の合計所得)対象となる納期区分申請に必要なもの生活保護法の規定による保護を受ける人及びこれに準ずると認められる人なし生活保護開始日以後に到来する納期分納税通知書、印鑑、生活保護決定通知書または生活保護受給証明書賦課期日(※1)現在で、(1)障害者(2)未成年者(3)寡婦(寡夫)に該当する人145万円以下申請日以後に到来する納期分納税通知書、印鑑、(1)障害者手帳(3)戸籍謄本賦課期日(※1)以後に、病気などで引き続き3か月以上の入院加療を要する状態となり、入院期間中に収入の見込みが全くない人500万円以下同上納税通知書、印鑑、3か月以上の入院を証明するもの(診断書、領収証)、無収入であることを証明するもの(無給証明書など)賦課期日(※1)以後に、災害により、(1)死亡した人(2)障害者となった人(3)住居の被害を受けた人(1)(2)なし(3)1,000万円以下被災した日以後に到来する納期分納税通知書、印鑑、損害の程度がわかる罹災証明書など失業、休業、廃業または新型コロナウイルス感染症拡大防止対策の影響(※2)により、課税の基礎となった年分とその翌年分を比べて、普通所得の金額(※3)が1/2以下に減少すると認められる人500万円以下申請日以後に到来する納期分納税通知書、印鑑、失業等の事由を証明するもの(雇用保険受給資格者証、休業証明書、廃業届など)、所定の所得見込計算書(源泉徴収票、公的年金等の改定通知書などの添付が必要)※1 賦課期日とは課税される年度の1月1日です。(令和2年度課税分は令和2年1月1日)※2 新型コロナウイルス感染症拡大防止対策の影響による減免については、令和2年度課税のみ対象です。※3 普通所得の金額とは、総所得金額のうち譲渡所得及び一時所得に係る金額以外の金額をいいます。 上の表の理由により納税が困難な方は、申請により減免ができる場合がありますので、納期限までに市民税課へ申請をしてください。なお、上の表の申請に必要なもの以外に、必要に応じて他の書類の提出を求めることがあります。18

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