令和2年度市税のしおり
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17市 民 税 加古川市では、失業等により所得が半減した場合など、市税条例第50条に該当する人に対して市民税・県民税を減免する制度があります。 区分は次の表のとおりです。16◯ 徴収方法 上半期の年金支給月(4月・6月・8月)に、前年度の年税額の2分の1を仮徴収します。下半期の年金支給月(10月・12月・翌年2月)に、年税額から当該年度の上半期の特別徴収額を差し引いた額を本徴収します。※ 特別徴収を開始する年度または新たに対象者となった年度は、上半期分を普通徴収により、下半期分を特別徴収により納めていただきます。特別徴収を開始する年度の徴収方法◯ 転出があった場合の特別徴収継続・令和3年1月1日から3月31日に転出  →令和2年度の本徴収及び令和3年度の仮徴収を継続、令和3年度の本徴収を停止・令和3年4月1日から12月31日に転出  →令和3年度の仮徴収及び本徴収を継続、令和4年度の仮徴収を停止◯ 税額変更があった場合の特別徴収継続 市長から年金保険者(日本年金機構や共済組合等)へ公的年金から特別徴収する税額を通知(7月頃)した後に、特別徴収税額に変更があった場合、12月分もしくは2月分の特別徴収税額を変更できる場合のみ、変更後の特別徴収税額により特別徴収を継続します。 人 期別仮徴収徴収月別の税額=(平成31年度の年税額÷2)÷3徴収月別の税額=(令和2年度年税額-仮徴収額)÷3本徴収徴収月令和2年度4月6月8月10月12月翌年2月徴収税額仮徴収本徴収年税額年度60,000円10,000円10,000円10,000円10,000円10,000円10,000円36,000円(医療費控除増等)10,000円10,000円10,000円2,000円2,000円2,000円60,000円6,000円6,000円6,000円14,000円14,000円14,000円60,000円10,000円10,000円10,000円10,000円10,000円10,000円4月6月8月10月12月翌年2月NN+1N+2N+3(例) 65歳以上の公的年金受給者(夫の個人住民税60,000円、妻は非課税)

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