令和2年度市税のしおり
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16市 民 税◯ 徴収方法 上半期の年金支給月(4月・6月・8月)に、前年度の年税額の2分の1を仮徴収します。下半期の年金支給月(10月・12月・翌年2月)に、年税額から当該年度の上半期の特別徴収額を差し引いた額を本徴収します。※ 特別徴収を開始する年度または新たに対象者となった年度は、上半期分を普通徴収により、下半期分を特別徴収により納めていただきます。特別徴収を開始する年度の徴収方法◯ 転出があった場合の特別徴収継続・令和3年1月1日から3月31日に転出  →令和2年度の本徴収及び令和3年度の仮徴収を継続、令和3年度の本徴収を停止・令和3年4月1日から12月31日に転出  →令和3年度の仮徴収及び本徴収を継続、令和4年度の仮徴収を停止◯ 税額変更があった場合の特別徴収継続 市長から年金保険者(日本年金機構や共済組合等)へ公的年金から特別徴収する税額を通知(7月頃)した後に、特別徴収税額に変更があった場合、12月分もしくは2月分の特別徴収税額を変更できる場合のみ、変更後の特別徴収税額により特別徴収を継続します。期別仮徴収徴収月別の税額=(平成31年度の年税額÷2)÷3徴収月別の税額=(令和2年度年税額-仮徴収額)÷3本徴収徴収月令和2年度4月6月8月10月12月翌年2月徴収税額仮徴収本徴収年税額年度60,000円10,000円10,000円10,000円10,000円10,000円10,000円36,000円(医療費控除増等)10,000円10,000円10,000円2,000円2,000円2,000円60,000円6,000円6,000円6,000円14,000円14,000円14,000円60,000円10,000円10,000円10,000円10,000円10,000円10,000円4月6月8月10月12月翌年2月NN+1N+2N+3(例) 65歳以上の公的年金受給者(夫の個人住民税60,000円、妻は非課税)15   市民税・県民税の納税の方法には、次のように普通徴収と給与からの特別徴収、公的年金等からの特別徴収の3種類があります。◯普通徴収 事業所得者などの場合は、市から送付する納税通知書(納付書)により、通常年4回(6月・9月・11月・翌年1月)に分けて納めていただくことになっています。これを普通徴収といいます。◯給与からの特別徴収 会社などの給与の支払者(特別徴収義務者といいます)が、6月から翌年の5月までの各月の給与から税額を差し引くことを給与からの特別徴収といいます。なお、給与から天引きされる人には給与の支払者を通じて税額を通知します。※ 退職などの理由により給与からの特別徴収ができなくなった場合、残りの未徴収の税額については、再就職して特別徴収が継続する場合や、支給される給与・退職手当等から残りの税額が一括して差し引かれる場合を除き、普通徴収の方法により納めていただくことになります。◯公的年金等からの特別徴収 日本年金機構などの年金の支払者(特別徴収義務者といいます)が、各偶数月の年金から税額を差し引くことを年金からの特別徴収といいます。なお、年金から天引きされる人には市役所から税額を通知します。◯ 対象となる人 公的年金にかかる市民税・県民税の納税義務者のうち、4月1日現在において国民年金法に基づく老齢基礎年金等の支払を受けている65歳以上の人。 ただし、次の人は特別徴収の対象となりません。・老齢基礎年金等の給付額の年額が18万円未満である人・当該年度の特別徴収税額が老齢基礎年金等の給付額の年額を超える人◯ 対象となる税額公的年金等にかかる所得に対する市民税・県民税の所得割額及び均等割額※ ただし、特別徴収の対象となる給与所得がある人は、均等割額は給与から特別徴収されます。納税の方法

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