令和2年度市税のしおり
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15市 民 税 市民税・県民税の納税の方法には、次のように普通徴収と給与からの特別徴収、公的年金等からの特別徴収の3種類があります。◯普通徴収 事業所得者などの場合は、市から送付する納税通知書(納付書)により、通常年4回(6月・9月・11月・翌年1月)に分けて納めていただくことになっています。これを普通徴収といいます。◯給与からの特別徴収 会社などの給与の支払者(特別徴収義務者といいます)が、6月から翌年の5月までの各月の給与から税額を差し引くことを給与からの特別徴収といいます。なお、給与から天引きされる人には給与の支払者を通じて税額を通知します。※ 退職などの理由により給与からの特別徴収ができなくなった場合、残りの未徴収の税額については、再就職して特別徴収が継続する場合や、支給される給与・退職手当等から残りの税額が一括して差し引かれる場合を除き、普通徴収の方法により納めていただくことになります。◯公的年金等からの特別徴収 日本年金機構などの年金の支払者(特別徴収義務者といいます)が、各偶数月の年金から税額を差し引くことを年金からの特別徴収といいます。なお、年金から天引きされる人には市役所から税額を通知します。◯ 対象となる人 公的年金にかかる市民税・県民税の納税義務者のうち、4月1日現在において国民年金法に基づく老齢基礎年金等の支払を受けている65歳以上の人。 ただし、次の人は特別徴収の対象となりません。・老齢基礎年金等の給付額の年額が18万円未満である人・当該年度の特別徴収税額が老齢基礎年金等の給付額の年額を超える人◯ 対象となる税額公的年金等にかかる所得に対する市民税・県民税の所得割額及び均等割額※ ただし、特別徴収の対象となる給与所得がある人は、均等割額は給与から特別徴収されます。納税の方法14市民税・県民税と所得税の主な違いは、次の表のとおりです。区  分課税される所得課税される時期税 率所 得 控 除税 額 控 除給与所得者年金所得者自営業者等均等割所得割市民税・県民税(住民税)所得税市民税・県民税と所得税の違い7段階(5%・10%・20%・23%・33%・40%・45%)今年の所得ありませんその年の所得に対してその年に課税されます前年の所得市民税3,500円6%4%県民税2,300円前年中の所得に対して翌年度に課税されます各種所得控除額が異なります配当控除の控除率が異なります市民税・県民税には政党等に対する寄附の特別控除はありません住宅借入金等特別税額控除の適用額が異なります毎年6月から翌年5月までの給与から差し引かれます(特別徴収)年末調整はありません一定の要件に該当される場合は、公的年金から差し引かれます(特別徴収)16~17ページ参照年4回の納期ごとに納めていただきます(6月・9月・11月・翌年1月の各末日)(普通徴収)確定申告などにより申告納付していただきます一定の要件に該当される場合は、公的年金から差し引かれます(源泉徴収)毎年1月から12月の給与と賞与から差し引かれます(源泉徴収)年末調整があります納税の方法等

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