令和2年度市税のしおり
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14市 民 税市民税・県民税と所得税の主な違いは、次の表のとおりです。区  分課税される所得課税される時期税 率所 得 控 除税 額 控 除給与所得者年金所得者自営業者等均等割所得割市民税・県民税(住民税)所得税市民税・県民税と所得税の違い7段階(5%・10%・20%・23%・33%・40%・45%)今年の所得ありませんその年の所得に対してその年に課税されます前年の所得市民税3,500円6%4%県民税2,300円前年中の所得に対して翌年度に課税されます各種所得控除額が異なります配当控除の控除率が異なります市民税・県民税には政党等に対する寄附の特別控除はありません住宅借入金等特別税額控除の適用額が異なります毎年6月から翌年5月までの給与から差し引かれます(特別徴収)年末調整はありません一定の要件に該当される場合は、公的年金から差し引かれます(特別徴収)16~17ページ参照年4回の納期ごとに納めていただきます(6月・9月・11月・翌年1月の各末日)(普通徴収)確定申告などにより申告納付していただきます一定の要件に該当される場合は、公的年金から差し引かれます(源泉徴収)毎年1月から12月の給与と賞与から差し引かれます(源泉徴収)年末調整があります納税の方法等13市 民 税 市民税・県民税から寄附金税額控除を受けるためには申告が必要です。寄附をした団体から発行される「寄附金受領証明書」を申告時期まで大切に保管し、申告時に添付し提出してください。 ただし、ふるさと納税について、ふるさと納税ワンストップ特例を申請された場合には、申告は不要となり、所得税からの控除分相当額が市民税・県民税からまとめて控除されます。 上場株式等の配当等については、支払の際に配当割5%(市民税3%、県民税2%)が差し引かれています。配当所得等を申告した場合、市民税・県民税所得割額から配当割額を控除します。控除しきれなかった分は、還付又は未納の税額に充当されます。 上場株式等の譲渡で特定口座の源泉徴収ありを選択している場合は、株式等譲渡所得割5%(市民税3%、県民税2%)が差し引かれています。株式等譲渡所得割が源泉徴収されている上場株式等譲渡所得を申告した場合、市民税・県民税所得割額から株式等譲渡所得割額を控除します。さらに市民税・県民税均等割額から控除した後、控除しきれなかった分は、還付又は未納の税額に充当されます。区 分対象控除方式税額控除税額控除控除率税額控除限度額適用下限額地方公共団体以外に対する寄附金地方公共団体に対する寄附金(ふるさと納税)住所地の都道府県共同募金会住所地の日本赤十字社支部都道府県または市区町村が条例により指定した場合上記の上限は、〔総所得金額等の30%-2,000円〕の10%(都道府県指定の場合は4%、市区町村指定の場合は6%)上記1の上限は、〔総所得金額等の30%-2,000円〕の10%上記2の上限は、寄附金税額控除前の個人住民税の所得割額の20%地方公共団体に対する寄附金のうち適用下限額を超える部分について、一定の限度まで所得税と合わせて全額控除〔計算方法〕1.と2.の合計額を税額控除 1.〔地方公共団体に対する寄附金-2,000円〕×10% 2.〔地方公共団体に対する寄附金-2,000円〕×〔90%-(0~45%)×1.021〕(寄附者に適用される所得税の限界税率)【都道府県が指定した寄附金】寄附金から2,000円を控除した額の4%を税額控除【市区町村が指定した寄附金】寄附金から2,000円を控除した額の6%を税額控除2,000円2,000円都道府県または市区町村○寄附金税額控除地方公共団体に対する寄附金(ふるさと納税)対 象道府県または市町村控除方式税額控除控除率寄附金のうち適用下限額を超える部分について、一定の限度まで所得税と合わせて全額控除〔計算方法〕次の1.と2.の合計額を税額控除 1.〔寄附金-2,000円〕×10% 2.〔寄附金-2,000円〕×〔90%-(0~45%)×1.021〕   (寄附者に適用される所得税の限界税率) ※総務大臣の指定を受けていない一部の地方公共団体への寄附金には2.は適用されません。税額控除限度額上記1.の上限は〔総所得金額等の30%-2,000円〕の10%上記2.の上限は寄附金税額控除前の個人住民税の所得割額の20%適用下限額2,000円地方公共団体以外に対する寄附金対 象住所地の都道府県共同募金会住所地の日本赤十字社支部都道府県かつ市区町村が条例により指定した団体左記以外で都道府県が条例により指定した団体(市区町村が条例により指定した団体を除く)控除方式税額控除税額控除控除率〔寄附金-2,000円〕×10%〔寄附金-2,000円〕×4%※県民税のみ税額控除税額控除限度額〔総所得金額等の30%ー2,000円〕の10%〔総所得金額等の30%-2,000円〕の4%適用下限額2,000円2,000円

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