令和2年度市税のしおり
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13市 民 税 市民税・県民税から寄附金税額控除を受けるためには申告が必要です。寄附をした団体から発行される「寄附金受領証明書」を申告時期まで大切に保管し、申告時に添付し提出してください。 ただし、ふるさと納税について、ふるさと納税ワンストップ特例を申請された場合には、申告は不要となり、所得税からの控除分相当額が市民税・県民税からまとめて控除されます。 上場株式等の配当等については、支払の際に配当割5%(市民税3%、県民税2%)が差し引かれています。配当所得等を申告した場合、市民税・県民税所得割額から配当割額を控除します。控除しきれなかった分は、還付又は未納の税額に充当されます。 上場株式等の譲渡で特定口座の源泉徴収ありを選択している場合は、株式等譲渡所得割5%(市民税3%、県民税2%)が差し引かれています。株式等譲渡所得割が源泉徴収されている上場株式等譲渡所得を申告した場合、市民税・県民税所得割額から株式等譲渡所得割額を控除します。さらに市民税・県民税均等割額から控除した後、控除しきれなかった分は、還付又は未納の税額に充当されます。区 分対象控除方式税額控除税額控除控除率税額控除限度額適用下限額地方公共団体以外に対する寄附金地方公共団体に対する寄附金(ふるさと納税)住所地の都道府県共同募金会住所地の日本赤十字社支部都道府県または市区町村が条例により指定した場合上記の上限は、〔総所得金額等の30%-2,000円〕の10%(都道府県指定の場合は4%、市区町村指定の場合は6%)上記1の上限は、〔総所得金額等の30%-2,000円〕の10%上記2の上限は、寄附金税額控除前の個人住民税の所得割額の20%地方公共団体に対する寄附金のうち適用下限額を超える部分について、一定の限度まで所得税と合わせて全額控除〔計算方法〕1.と2.の合計額を税額控除 1.〔地方公共団体に対する寄附金-2,000円〕×10% 2.〔地方公共団体に対する寄附金-2,000円〕×〔90%-(0~45%)×1.021〕(寄附者に適用される所得税の限界税率)【都道府県が指定した寄附金】寄附金から2,000円を控除した額の4%を税額控除【市区町村が指定した寄附金】寄附金から2,000円を控除した額の6%を税額控除2,000円2,000円都道府県または市区町村12 所得税で住宅ローン控除の適用を受けていて、かつ、所得税において住宅ローン控除可能額が控除しきれなかった人のうち、平成21年から令和3年までの入居者※ 平成19年と平成20年の入居者は、所得税の住宅ローン控除で特例措置(住宅ローン控除を受ける最初の年に、控除率を引き下げて控除期間を10年から15年に延長する方式)を選択できるため、所得税から控除しきれなかった額があっても、市民税・県民税の住宅ローン控除の適用は受けられません。 次のいずれか小さい額が市民税・県民税から控除されます。・所得税の住宅ローン控除可能額のうち、所得税において控除しきれなかった額・所得税の課税総所得金額等の額に5%を乗じて得た金額(上限97,500円) ただし、平成26年4月から令和3年までの入居者で、住宅の対価の額又は費用の額に含まれる消費税等の税率が8%又は10%である場合、所得税の課税総所得金額等の額に7%を乗じて得た金額(上限136,500円) 勤務先の年末調整や税務署の所得税確定申告の内容から、市役所で市民税・県民税の住宅ローン控除額を決定し、適用します。

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