令和2年度市税のしおり
14/60

12市 民 税 所得税で住宅ローン控除の適用を受けていて、かつ、所得税において住宅ローン控除可能額が控除しきれなかった人のうち、平成21年から令和3年までの入居者※ 平成19年と平成20年の入居者は、所得税の住宅ローン控除で特例措置(住宅ローン控除を受ける最初の年に、控除率を引き下げて控除期間を10年から15年に延長する方式)を選択できるため、所得税から控除しきれなかった額があっても、市民税・県民税の住宅ローン控除の適用は受けられません。 次のいずれか小さい額が市民税・県民税から控除されます。・所得税の住宅ローン控除可能額のうち、所得税において控除しきれなかった額・所得税の課税総所得金額等の額に5%を乗じて得た金額(上限97,500円) ただし、平成26年4月から令和3年までの入居者で、住宅の対価の額又は費用の額に含まれる消費税等の税率が8%又は10%である場合、所得税の課税総所得金額等の額に7%を乗じて得た金額(上限136,500円) 勤務先の年末調整や税務署の所得税確定申告の内容から、市役所で市民税・県民税の住宅ローン控除額を決定し、適用します。11市 民 税【控除の種類と調整控除の金額】所得税市民税・県民税控除額の差◯市民税・県民税の合計課税所得金額が200万円以下の場合次の①と②のいずれか少ない額の5%に相当する金額①下表の控除の種類欄に適用があれば、同表金額欄適用箇所の合算金額②合計課税所得金額◯市民税・県民税の合計課税所得金額が200万円を超える場合①の金額から②の金額を控除した金額(5万円を下回る場合は5万円)の5%に相当する金額①下表の控除の種類欄に適用があれば、同表金額欄適用箇所の合算金額②合計課税所得金額から200万円を控除した金額 所得税と市民税・県民税では、人的控除額に差があります。この差に基づく負担額を調整するために所得割額から下記の計算式に基づく金額を控除します。※配偶者控除・配偶者特別控除は、平成31年度(2019年度)課税分(所得税については平成30年分)から税制改正があります。(詳しくは18ページ参照)控除の種類金額配偶者控 除一般の控除対象配偶者納税義務者の合計所得900万円以下5万円950万円以下4万円1,000万円以下2万円老人控除対象配偶者900万円以下10万円950万円以下6万円1,000万円以下3万円配偶者特 別控 除配偶者の合計所得38万円超40万円未満900万円以下5万円950万円以下4万円1,000万円以下2万円40万円以上45万円未満900万円以下3万円950万円以下2万円1,000万円以下1万円扶 養控 除一般の扶養親族5万円特定扶養親族18万円老人扶養親族10万円(同居老親等)13万円障害者控 除一 般1万円特 別10万円同居特別障害者加算12万円寡婦・寡夫控除1万円特定寡婦控除5万円勤労学生控除1万円基 礎 控 除5万円

元のページ  ../index.html#14

このブックを見る