令和2年度市税のしおり
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市 民 税同一生計配偶者配偶者の合計所得金額が、38万円以下の場合同一生計配偶者に対する控除額はありません。控除対象配偶者同一生計配偶者のうち、納税義務者の合計所得金額が1000万円以下の場合33万円から11万円老人配偶者(70歳以上)の場合は38万円から13万円※納税義務者の合計所得金額が900万円を超えると控除額が減少し、1000万円を超えると適用できない詳しくは11ページの控除表参照配 偶 者特別控除配偶者の合計所得金額が38万円超123万円未満の場合33万円から1万円扶  養控  除生計を一にする親族で、合計所得金額が38万円以下の場合一般の扶養親族(16歳以上19歳未満・23歳以上70歳未満)の場合33万円特定扶養親族(19歳以上23歳未満)の場合45万円老人扶養親族(70歳以上)の場合38万円老人扶養親族のうち、納税義務者またはその配偶者の直系尊属で、同居している場合45万円障 害 者控  除本人、同一生計配偶者または扶養親族が障害者の場合障害者1人につき26万円特別障害者の場合30万円※同居特別障害者の場合は23万円加算寡  婦控  除①夫と死別、離婚または夫が生死不明な人で、扶養親族または生計を一にする子(総所得金額等が38万円以下)を有する場合②夫と死別または夫が生死不明な人で、合計所得金額が500万円以下の場合26万円ただし、合計所得金額が500万円以下で、かつ、扶養親族である子を有する場合30万円(特定寡婦)寡  夫控  除①妻と死別、離婚または妻が生死不明な人で、生計を一にする子(総所得金額等が38万円以下)を有し、かつ、合計所得金額が500万円以下の場合26万円勤  労学  生控  除本人が勤労学生で、合計所得金額が65万円以下で、勤労によらない所得が10万円以下の場合26万円基  礎控  除納税義務者すべてに適用33万円年  少扶  養生計を一にする親族で合計所得金額が38万円以下の場合16歳未満の扶養親族に対する控除額はありません。※ 年齢は令和2年1月1日現在10

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