広報かこがわ9月号
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松4町内会を母体とするまちづくり協議会を設立し、地域の皆さんが主体となって計画を作成します。田園まちづくり制度の進め方❶まちづくり協議会の立ち上げ❷建築物の高さや景観のあり方、歴史や自然を生かす取り組みなどについて方針を決定❸地区の実情に応じて、集落区域、農業区域、保全区域、特定区域など土地利用計画を作成❹計画に基づいて必要な建築物を許可できる特別指定区域を指定田園まちづくり計画策定前 区域区分日前(※1)から建っている住宅を解体してしまうと、その土地は子や孫など限られた人しか住宅を建築できない土地に。※1:市街化区域と市街化調整区域に区分された日(昭和46年3月16日)。田園まちづくり計画策定後 集落区域の「新規居住者の住宅区域」に指定すると、誰でも住宅の建築が可能な区域となります。※新規居住者の住宅区域では、更地であっても住宅および兼用住宅の建築が可能です。計画策定地区●志方地区…畑、大沢、高畑、      西中、横大路●平荘地区…里、神木、磐東●上荘地区…小野、見土呂、     井ノ口、日光口、     都染、薬栗●八幡地区…厄神、船町、国包、      宗佐、野村、下村、      上西条、中西条※上記以外にまちづくり協議会が設 立されていない「市提案型の指定 地区(斜線区域)」があります。制度によってこんなことが可能に田園まちづくり制度

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