広報かこがわ7月号
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●介護保険負担割合証を7月中旬に送付します 8月1日以降の介護保険サービスの利用者負担の割合は令和3年中の所得などで判定します。申請は不要です。介護保険被保険者証と併せて介護サービス事業者に提示してください。対要介護・要支援認定を受けている人か事業対象者●介護保険負担限度額認定申請結果を7月下旬に送付します 認定者は新しい認定証を、入所中の施設やショートステイを利用する施設に必ず提示してください。対介護保険負担限度額認定証の更新を申請した人※有効期限が切れた負担割合証や負担限度額認定証は細かく切るなどして処分してください。問介護保険課☎︎427・9125見直します。 ※被保険者と70歳以上の同一世帯員により判定します。▲負担額減額制度があります ①②のいずれかに当てはまる人は、医療費や入院時の食事代が適用区分に応じた限度額までの支払いで済む制度があります。事前に申請してください。交付された認定証を医療機関窓口で被保険者証と共に提示すると、制度が適用されます。 ①限度額適用・標準負担額減額認定証…世帯員全員が市・県民税非課税である ②限度額適用認定証…世帯に市・県民税課税所得が145万円以上690万円未満の後期高齢者医療の被保険者がいる ※入院時の食事代が減額になるのは「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受けた人のみ。①か②を所持し8月1日以降も該当する人は、申請不要。新しい認定証を被保険者証と併せて送付します。持被保険者証申国民健康保険課か各市民センター、東加古川市民総合サービスプラザ※くわしくは被保険者証に同封のパンフレットを確認してください。問国民健康保険課☎︎427・9388令和4年7月号12●介護保険料納付通知書を7月上旬に送付します対納付書で介護保険料を納めている65歳以上の人※年金天引きか口座振替で納めている人には介護保険料納付額決定通知書(ハガキ)を送付します。●保険料の減免制度があります対①~③のいずれかに当てはまる人 ①火災などで大きな損害を受けた ②失業などで1年間の所得が令和3年中と比べて半分以下に減少する ③介護保険料が第1~3段階で、世帯の収入が基準額以下※新型コロナウイルス感染症により、世帯の生計維持者が死亡か重篤な傷病を負った人や、事業・給与収入などが前年と比較し一定の基準以上減少した人は、①~③に当てはまらない場合でも減免の対象となることがあります。申問納期限までに介護保険課☎︎427・9124※必要な書類がそろわない場合でも、必ず納期限までに申請してください。※くわしくは市ホームページを確認してください。●後期高齢者医療制度の納付通知書を7月中旬に送付します 必ず納期限までに納付してください。年金天引きで納めている人には、保険料額決定通知書(ハガキ)を送付します。▲保険料の納付方法を選べます 年金天引きや納付通知書から口座振替へ変更できます。変更を希望する場合は申請書と口座振替依頼書を提出してください。 ※10月分から変更するには、7月31日までに申請してください。持納付通知書、通帳、通帳印申国民健康保険課か各市民センター、東加古川市民総合サービスプラザ▲保険料の減免制度があります 災害や離職、新型コロナウイルス感染症などの影響で減免要件を満たす場合は、申請により保険料を減免します。●新しい後期高齢者医療被保険者証を7月下旬に送付します 有効期限が切れた被保険者証は細かく切るなどして処分してください。▲医療費の負担割合を見直します 令和3年中の所得などにより、医療費の負担割合を介護保険のお知らせ後期高齢者医療のお知らせ

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