広報かこがわ8月号
9/28

8月は「人権を大切にする市民運動」推進強調月間です芸術文化公演のホール利用料が半額になります低所得のひとり親世帯に臨時特別給付金を支給しますコロナ禍においてSNSを使った特定の国を非難するヘイトスピーチや、自粛生活のストレスを他人に向けるコロナハラスメント、個人を名指しした過激な誹謗中傷などが、深刻な社会問題となっています。匿名で無責任に他人を傷つける書き込みは卑劣な行為であり、人権侵害として決して許されるものではありません。さまざまな制約がある生活の中にあっても、画面の向こう側にいる人の気持ちを想像し、心が通うSNSの使い方を考えていきましょう。問人権文化センター☎427・9356芸術文化公演での施設利用料の一部を減免し、芸術文化活動の早期の復興を支援します。対象公演/12月31日までに実施する舞台芸術(音楽、演劇、バレエ、舞踏、パフォーマンスなど)の公演とそれに伴う練習 ※「劇場・音楽堂等における新型コロナウイルス感染拡大予防ガイドライン」を順守すること。対象施設/ウェルネスパーク(アラベスクホール)、市民会館(大・中ホール)減免額/ホール利用料の50%相当額 ※1日1事業当たり上限50万円。付属設備や冷暖房は対象外。申申請書を各施設 ※申請書は各施設にあります。問ウェルネス推進課☎427・3069、ウェルネスパーク☎433・1100、市民会館☎424・5381新型コロナウイルス感染症の影響により、子育て負担の増加や収入の減少があった低所得のひとり親世帯等に対し、臨時特別給付金を支給します。対①~③のいずれかに当てはまるひとり親世帯等 ※②③は申請が必要。①6月分の児童扶養手当を受けている ②公的年金給付等を受けていることにより6月分の児童扶養手当を受けていない ※平成30年中の収入が児童扶養手当の支給対象となる水準にある場合に限る。③新型コロナウイルス感染症の影響で直近の収入が児童扶養手当の支給対象となる水準に下がった支給額/1世帯5万円、第2子以降1人につき3万円支給予定日/①8月中、②③申請のあったものから随時支給 ※児童扶養手当の振込日とは異なります。申請方法/①申請不要 ②③来年2月26日までに申請書を家庭支援課 ※申請書は家庭支援課、市ホームページにあります。※追加給付として①②の受給資格者のうち、新型コロナウイルス感染症の影響で家計が急変し、収入が大きく減少している世帯には1世帯当たり5万円を別途支給します(申請が必要)。申請方法などくわしくは市ホームページを確認してください。問家庭支援課☎427・9212日:とき 場:ところ 内:内容 対:対象 定:定員¥:費用 持:持ち物 申:申し込み 問:問い合わせ新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、休館や催しの中止をする場合があります【児童扶養手当の支給対象となる収入水準】扶養親族等の数請求者扶養義務者0人311万4,000円372万5,000円1人365万円420万円2人412万5,000円467万5,000円3人460万円515万円※4人以上の場合は1人増えるごとに47万5,000円が加算されます。例年8月に開催している「人権フォーラム~いのち輝くまち加古川~」は新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、今年度は中止します。特別定額給付金の申請は8月28日まで今年4月27日時点で加古川市に住民登録をしている人が属する世帯主宛てに、5月27日に特別定額給付金の申請書類を送付しています。申請の締め切りは8月28日(消印有効)です。まだ申請していない人は、早めに申請してください。なお、申請書類が届いていない、紛失したなどの場合はお問い合わせください。パソコンやスマートフォンから申請できる「加古川市版オンライン申請」が便利です。※マイナンバーカード不要。問新型コロナ感染症生活支援コールセンター☎421・3010こちらから▶令和2年8月号9

元のページ  ../index.html#9

このブックを見る