広報かこがわ2月号
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こども医療費助成制度を利用してください障害者(高齢障害者)医療費助成制度の変更職員採用ガイダンス〜先輩職員と語ろう!!〜 小学4年生になると「乳幼児等医療費助成制度」から「こども医療費助成制度」へ変更になります。2月上旬に、小学3年生の子どもがいる世帯へ医療費助成申請書を送付します。3月下旬に、助成対象者には4月1日からの受給者証を、助成できない人には非該当通知書を送付します。 7月1日から障害者(高齢障害者)医療費助成制度の助成対象要件が変更となります。※計算方法や控除額は市ホームページを確認してください。問医療助成年金課☎427・9190申医療助成年金課、各市民センター、東加古川市民総合サービスプラザ問医療助成年金課☎427・9190日3月1日㈰午後1時〜3時30分場ウェルネージかこがわ内職員との座談会、採用試験情報など対令和2年度採用試験に申し込み予定の人定300人(先着)申市ホームページの申し込みフォームから※インターネットからできない場合は電話で人事課。問人事課☎427・9139日:とき 場:ところ 内:内容 対:対象 定:定員 ¥:費用持:持ち物 申:申し込み 問:問い合わせ対 象①〜③の条件を満たす人①平成22年4月2日〜23年4月1日に生まれた②健康保険に加入している③保護者などの市民税所得割額(寄附金税額控除、住宅借入金等特別税額控除およびふるさと納税ワンストップ特例控除の適用前)から、一定の額を控除した額がそれぞれ235,000円未満である※計算方法や控除額は市ホームページを確認してください。必要書類対象者の健康保険証(加古川市の国民健康保険加入者は不要)※保護者などが転入者の場合は「地方税関係情報の取得に関する同意書」が必要になる場合があります。自己負担額通院、入院ともに無し(保険診療による自己負担額の全額を助成)6月30日まで対象者①身体障害者手帳1、2級②身体障害者手帳3級(心臓機能障害)③身体障害者手帳3、4級(60歳以上)④療育手帳A、B(1)判定⑤精神障害者保健福祉手帳1、2級所得要件本人・配偶者・扶養義務者の市町村民税所得割額(寄附金税額控除、住宅借入金等特別税額控除およびふるさと納税ワンストップ特例控除適用前)から、一定の額を控除した額がそれぞれ235,000円未満の人※扶養義務者とは本人の生計を維持する主な者7月1日から対象者①身体障害者手帳1、2級②身体障害者手帳3級(心臓機能障害)③身体障害者手帳3級(60歳以上)④療育手帳A、B(1)判定⑤精神障害者保健福祉手帳1、2級所得要件本人・配偶者・扶養義務者の市町村民税所得割額(寄附金税額控除、住宅借入金等特別税額控除およびふるさと納税ワンストップ特例控除適用前)から、一定の額を控除した額の合計が235,000円未満の人※扶養義務者とは同一世帯の直系血族および兄弟姉妹など令和2年2月号9

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