広報かこがわ11月号
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すべての飲食店に消火器の設置が必要ですまちづくり活動事例集の発行 消防法が改正され、10月1日から火を使用するすべての飲食店に消火器の設置が必要となりました。飲食店営業を行う関係者はご注意ください。 ①~③のいずれかの装置がある場合は、消火器の設置が免除されます。①調理油過熱防止装置…温度の過度な上昇を感知して自動的にガスの供給を停止し、火を消す装置②自動消火装置…火災を感知し、消火薬剤で自動消火する装置③その他の安全機能を持つ装置(圧力感知安全装置など)問予防課☎427・6534 地域のために活動したい、知識や技術を生かしたい人向けに、市民活動団体と協働でまちづくり活動の事例集を2種類作成しました。まちづくり活動への一歩を踏み出し、笑顔あふれる日々を過ごしてみませんか。事例集は協働推進課窓口にあります。市ホームページにも掲載しています。問協働推進課☎427・9764日:とき 場:ところ 内:内容 対:対象 定:定員 ¥:費用 持:持ち物 申:申し込み 問:問い合わせ公共施設の使用料等を改定します 公平性の担保と持続的なサービスを提供するため、来年4月から、公民館やスポーツ施設などの公共施設の使用料等を改定します。改定額などは各施設のホームページか窓口で確認してください。■基本的な考え方①利用者負担の原則 使用料等は、施設の利用者(受益者)からその利用の対価として負担いただくものです。使用料等で経費を賄えない場合は公費で補うこととなり、市民全体の負担となります。利用者と利用しない者との負担の公平性を確保するため、「利用者負担の原則」を徹底します。②算定方法の明確化 使用料等を算定する積算根拠を明確にします。③減免基準の統一化 使用料等の減免は利用者負担の原則の例外として、市の政策的な理由に基づいて限定的・特例的に行い、基準を統一化します。■算定方法使用料=原価(A)×負担割合(B)●原価(A) 施設にかかる経費、面積、利用者数などから算出します。 ※プールなどの場合…原価=年間経費の総額÷年間施設利用者の延べ人数●負担割合(B) 多くの市民が必要とするか、民間と競合するかなど施設の特性に応じて、利用者が負担する割合を100%、50%、0%の3段階に設定します(テニスコート100%、市民会館50%、図書館0%など)。問行政経営課☎427・9753令和元年11月号11

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