剪定枝・草の分別収集を実施しています

更新日:2023年11月14日

正しく分別してごみの減量を!

 加古川市では、市民がご自身で剪定した庭木の枝や草を資源物として分別収集し、堆肥やバイオ燃料として活用することによりごみ減量を推進しています。

剪定枝・草とは

剪定作業から発生した枝・葉、除草作業から発生した草を剪定枝といいます。

※剪定枝として収集できないもの

  • 竹、根株、切り株、つる性の植物、キョウチクトウなど毒性のある植物、野菜・果物、木材(家具を分解した板材など)は資源化できないので、燃やすごみとして出してください。
  • 事業所から発生する剪定枝や草、及び家庭の庭木・草でも業者が剪定したものは事業系ごみとなり、市では収集できませんので業者に処理を依頼してください。

出し方

  • 剪定枝は長さを1メートル以内、太さを直径10センチ以内とし、束ねるときは一束を直径約30センチ以内にしてください。
  • 草は、根についた土を必ず取り除き、中身が見える45リットルのごみ袋に入れて出してください。

よくある質問

この記事に関するお問い合わせ先

担当課:環境第1課(環境美化センター2階)
郵便番号:675-0019
住所:加古川市野口町水足1452-1
電話番号:079-426-1561
ファックス番号:079-426-6403
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