児童虐待

更新日:2021年09月15日

児童虐待について

児童虐待とは

 児童虐待とは、親または親に代わる保護者が「子どもの心身を傷つけ、子どもの健全な成長・発達を阻害すること」をいいます。 

体罰によらない子育てのために

児童福祉法等の一部改正により、「親権者は、児童のしつけに際して体罰を加えてはならない」ことが法定化されました。詳しくは下記のリーフレット及び厚生労働省のホームページをご覧ください。

体罰等によらない子育てを広げよう!(PDFファイル:1.5MB)

厚生労働省ホームページ(外部サイト)

 

虐待に気付いたら

 「虐待かな?」と感じた場合、ひとりで抱え込まず、すぐにご連絡ください。

通告者の秘密は必ず守られます。

相談場所:家庭支援課(市役所本館1階31番窓口)

開設時間:平日9時から17時まで

電話番号:079-427-3073(直通)

 

児童虐待防止24時間ホットライン

電話番号:189(イチハヤク) (児童相談所虐待対応全国共通ダイヤル)※通話料無料

電話番号:078-921-9119 (県中央こども家庭センター)

この記事に関するお問い合わせ先

担当課:家庭支援課 家庭支援係(本館1階)
郵便番号:675-8501
住所:加古川市加古川町北在家2000
電話番号:079-427-3073
ファックス番号:079-424-1317
問合せメールはこちら