配偶者等からの暴力相談(DV相談)
配偶者等からの暴力相談(DV相談)
誰にも相談できずに、ひとりで悩んでいませんか?
配偶者や恋人からの暴力についての相談を行っています。
- 相談費用:無料
- 相談日:月曜日から金曜日(休日及び年末年始は除く)
- 相談時間:午前9時から午後5時
相談は匿名でも構いません。
加古川市配偶者暴力相談支援センター
電話 079-427-2928(直通)
DVとは
夫婦や元夫婦、内縁関係にあるものの間で、暴力を利用して一方が他方をコントロールすることをいいます。
たとえば、以下のような形での暴力があります。
身体的暴力
殴ったり蹴ったりするなど、直接何らかの有形力を行使するもの。
刑法第204条の傷害や第208条の暴行に該当する違法な行為であり、たとえそれが配偶者間で行われたとしても処罰の対象になります。
殴る、蹴る、引きずりまわす、物を投げつける、凶器を体につきつける 等
精神的暴力
心無い言動等により、相手の心を傷つけるもの。
精神的な暴力については、その結果、PTSD(心的外傷後ストレス障害)に至るなど、刑法上の傷害とみなされるほどの精神障害に至れば、刑法上の傷害罪として処罰されることもあります。
大声でどなる、ののしる、無視する、生活費をわたさない、配偶者がお金を管理し自由にできるお金がない、実家や友人との付き合いを制限する、電話やメールを勝手にチェックする、子どもへの暴力をほのめかす 等
性的暴力
嫌がっているのに性的行為を強要する、中絶を強要する、避妊に協力しないといったもの。
夫婦間の性交であっても、刑法第177条の強制性交等罪に当たる場合があります(夫婦だからといって、暴行・脅迫を用いた性交が許されるわけではありません)。
望まない性的行為を強要する、中絶を強要する、避妊に協力しない、見たくないのにポルノビデオやポルノ雑誌をみせる 等
DVが子どもに与える影響
多くの子どもは、暴力を見ています。子どもに直接暴力がなくても、これは「心理的虐待」になります。
暴力を見たり、受けたりしながら育つことで、子どもは心や体に影響を受けます。
対人関係を力の強弱でしか結べず、楽しく安心のできる友人関係が結べなくなることもあります。
また、自己肯定感が育たず、「生きにくさ」を抱えてしまう可能性もあります。
他の相談窓口
【内閣府】 DV相談ナビ |
短縮ダイヤル #8008 (はれれば) |
【内閣府】 DV相談+(プラス) |
電話(0120-279-889)・メール・チャットで24時間相談できます。 |
兵庫県女性家庭センター | 078-732-7700(毎日9時から21時まで) |
最寄りの警察署 |
身の危険を感じた時や緊急時は迷わず「110」番 |
【内閣府】 |
性暴力に関するSNS相談 |
この記事に関するお問い合わせ先
担当課:加古川市配偶者暴力相談支援センター
郵便番号:675-8501
住所:加古川市加古川町北在家2000
電話番号:079-427-2928
ファックス番号:079-424-1317
問合せメールはこちら
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更新日:2023年02月10日