配偶者等からの暴力相談(DV相談)

更新日:2023年02月10日

配偶者等からの暴力相談(DV相談)

誰にも相談できずに、ひとりで悩んでいませんか?

配偶者や恋人からの暴力についての相談を行っています。

  • 相談費用:無料
  • 相談日:月曜日から金曜日(休日及び年末年始は除く)
  • 相談時間:午前9時から午後5時

相談は匿名でも構いません。

加古川市配偶者暴力相談支援センター
電話 079-427-2928(直通)

 

DVとは

夫婦や元夫婦、内縁関係にあるものの間で、暴力を利用して一方が他方をコントロールすることをいいます。
 たとえば、以下のような形での暴力があります。

身体的暴力

殴ったり蹴ったりするなど、直接何らかの有形力を行使するもの。
刑法第204条の傷害や第208条の暴行に該当する違法な行為であり、たとえそれが配偶者間で行われたとしても処罰の対象になります。

殴る、蹴る、引きずりまわす、物を投げつける、凶器を体につきつける 等

精神的暴力

心無い言動等により、相手の心を傷つけるもの。
精神的な暴力については、その結果、PTSD(心的外傷後ストレス障害)に至るなど、刑法上の傷害とみなされるほどの精神障害に至れば、刑法上の傷害罪として処罰されることもあります。

大声でどなる、ののしる、無視する、生活費をわたさない、配偶者がお金を管理し自由にできるお金がない、実家や友人との付き合いを制限する、電話やメールを勝手にチェックする、子どもへの暴力をほのめかす 等

性的暴力

嫌がっているのに性的行為を強要する、中絶を強要する、避妊に協力しないといったもの。
夫婦間の性交であっても、刑法第177条の強制性交等罪に当たる場合があります(夫婦だからといって、暴行・脅迫を用いた性交が許されるわけではありません)。

望まない性的行為を強要する、中絶を強要する、避妊に協力しない、見たくないのにポルノビデオやポルノ雑誌をみせる 等

 

DVが子どもに与える影響

 多くの子どもは、暴力を見ています。子どもに直接暴力がなくても、これは「心理的虐待」になります。
 暴力を見たり、受けたりしながら育つことで、子どもは心や体に影響を受けます。
 対人関係を力の強弱でしか結べず、楽しく安心のできる友人関係が結べなくなることもあります。
 また、自己肯定感が育たず、「生きにくさ」を抱えてしまう可能性もあります。

 

他の相談窓口

【内閣府】
DV相談ナビ

短縮ダイヤル #8008 (はれれば)
(IP電話、ダイヤル式公衆電話、PHS不可)
自動音声により最寄りの相談窓口を案内します。

【内閣府】
DV相談+(プラス)

電話(0120-279-889)・メール・チャットで24時間相談できます。
※チャットは12時から22時まで

兵庫県女性家庭センター 078-732-7700(毎日9時から21時まで)
最寄りの警察署

身の危険を感じた時や緊急時は迷わず「110」番

【内閣府】
キュアタイム

性暴力に関するSNS相談

 

 

この記事に関するお問い合わせ先

担当課:加古川市配偶者暴力相談支援センター
郵便番号:675-8501
住所:加古川市加古川町北在家2000
電話番号:079-427-2928
ファックス番号:079-424-1317​​​​​​​
問合せメールはこちら

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