環境保全協定書(一般事業者)

更新日:2019年12月23日

環境保全協定書(一般事業者)

兵庫県(以下「県」という。)、加古川市(以下「市」という。)及び株式会社○○(以下「事業者」という。)は、共生と循環の環境適合型社会の実現に向けた環境保全対策を推進するという基本理念のもと、加古川市域の環境保全に関し、次のとおり協定する。

第1章総則

(目的)

第1条 この協定は、事業所における事業活動に伴って生ずる環境への負荷の低減について事業者が実施すべき対策を定めることによって環境の保全を図り、もって地域住民の健康を保護し、生活環境を保全するとともに、事業者が自主的かつ率先的な環境保全活動を行うことによって、地域の快適な環境の創造や地球環境の保全に資することを目的とする。
(定義)

第2条 この協定において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1)環境への負荷 環境に加えられる影響であって、環境の保全上の支障の原因となるおそれのあるものをいう。

(2)ばい煙等 環境への負荷のうち、事業所から発生し、排出され、又は飛散されるばい煙、粉じん、汚水(廃液を含む。)、騒音、振動、悪臭及び産業廃棄物をいう。

(3)特定施設 ばい煙等を発生、排出又は飛散する施設及びこれを防止する施設並びにこれらに関連する施設(産業廃棄物を処分する場所を含む。)をいう。

(4)環境保全活動 環境の保全に関する主体的な取組をいう。

(環境保全協議会の設置)

第3条 県、市及び事業者は、この協定に定める環境保全対策の確実な履行を確保するため、地域住民の参加を得て環境保全協議会(以下「協議会」という。)を設置するものとする。

  1. 協議会は、前項の目的を達成するため、事業所における環境保全対策の実施状況について県、市又は事業者から報告を受け、意見の交換を行うとともに、必要に応じて調査を行うことができるものとする。
  2. 協議会の組織及び運営は別に定める要綱によるものとする。

第2章環境保全対策

(環境管理の徹底)

第4条 事業者は、事業所の環境保全対策を適切に実施するため、環境管理組織を整備し、細心の注意をもって環境関係法令及びこの協定の遵守状況を監視するものとする。

  1. 前項に定める環境管理組織は、命令系統を明確化し、ばい煙等の排出状況に応じて、特定施設の修繕、停止その他の適切な措置を行うものとする。
  2. 事業者は、事業活動に従事する者に対し、環境保全に関する意識の啓発を図るものとする。

(環境保全対策の実施)

第5条 事業者は、事業所から発生する環境への負荷を低減するため、環境関係法令の遵守はもとより、本章に定めるもののほか、協定細目書(以下「細目書」という。)に定める措置を実施するものとする。

  1. 事業者は、前項に定めるほか、自主的かつ率先的に行う環境保全活動について、明らかにするよう努めるものとする。

(良好な環境の確保)

第6条 事業者は、環境の保全と創造に関する条例(平成7年兵庫県条例第28号)に基づき整備した緑地を適正に維持管理するとともに、質的向上に努めるものとする。

  1. 事業者は、事業所及びその周辺の美観の確保に努めるものとする。

(施設設置等の事前協議)

第7条 事業者は、事業所に特定施設を設置し、又は変更(使用方法の変更を含む。)しようとするときは、細目書に定めるところにより、事前に県及び市と協議するものとする。

(緊急時の措置)

第8条 事業者は、大気汚染防止法(昭和43年法律第97号)、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)及び環境の保全と創造に関する条例に定める緊急時の事態が発生したとき、又は発生するおそれがあるときは、細目書に定める措置を講ずるものとする。

  1. 前項の措置によってもその事態が継続し、さらに重大な事態が発生したとき、又は発生するおそれがあるときは、県及び市の指示により事業者は操業の短縮、一時停止その他の必要な措置を講ずるものとする。

(事故時の措置)

第9条 事業者は、事業所において施設の故障破損等の事故により環境への負荷が増加し、周辺環境に著しい影響を及ぼしたとき、又は及ぼすおそれがあるときは、直ちに応急の措置をとり、事故の復旧に努めるとともに、速やかに県及び市にその状況を報告し、県及び市と連携を図り、適切な対応を行うものとする。

  1. 事業者は、前項に定める対応を行うため、あらかじめ周辺住民への連絡方法を定めるものとする。
  2.  第1項の場合において、県又は市が必要な指示をしたときは、事業者はこれに応ずるものとする。

第3章測定報告

(測定及び報告)

第10条 事業者は、事業所から発生、排出又は飛散するばい煙等について、細目書に定めるところにより適正に測定し県及び市に報告するとともに、この記録を保存するものとする。

(基準超過時の措置)

第11条 事業者は、前条に定める測定により環境関係法令の排出基準又は細目書に定める許容限度の超過が判明したときは、速やかに必要な措置を講ずるとともに、県及び市に報告するものとする。この場合において、県又は市が必要な指示をしたときは、事業者はこれに応ずるものとする。

第4章立入調査、違反時の措置及び損害補償

(立入調査等)

第12条 県又は市は、この協定書に定める諸事項の履行状況を確認するため、必要に応じ事業所に立入調査等を実施し、又は必要な事項について報告を求めることができるものとする。

(違反時の措置)

第13条 県及び市は、この協定書に定める諸事項の実施を確保するため、事業者に対し必要な勧告をするものとし、事業者は、これに応ずるものとする。

  1. 次の各号のいずれかに該当するときは、県及び市は、事業者に対し事業所の操業の短縮、特定施設の停止その他の必要な措置を指示するものとし、事業者は、これに応ずるものとする。

(1)事業者が第5条第1項に違反し、環境関係法令の排出基準又は細目書に定める許容限度に適合しないばい煙等を排出したことにより、周辺環境に著しい影響を及ぼしたとき、又は及ぼすおそれがあるとき

(2)事業者が第10条に違反したとき

(3)事業者が前項に定める勧告に応じず必要な措置を講じないことにより、周辺環境に著しい影響を及ぼしたとき、又は及ぼすおそれがあるとき

(苦情処理及び損害補償)

第14条 事業者は、事業所から発生、排出又は飛散するばい煙等について地域住民から苦情があったときは、誠意をもってその解決にあたるものとする。この場合、地域住民に被害を与えたときは、故意過失の有無にかかわらず、責任をもって補償その他適切な措置を講ずるものとする。

  1. 前項の措置によっても解決が困難であるとして当事者の一方又は双方から申出があったときは、県及び市は、あっせんその他必要な協力をするものとする。
  2. 第1項の苦情に関連して、事業者は、苦情住民の中の代表者から事業所の視察の申出があったときは、これに応ずるものとする。この場合、県又は市は、原則としてその職員を同行させるものとする。

第5章情報の公開

(事業者による公表)

第15条 事業者は、この協定の履行状況について、積極的に公表するよう努めるものとする。

(県又は市による公開)

第16条 県又は市は、この協定の概要、履行状況その他必要な事項について公開するものとする。

第6章その他

(技術開発等)

第17条 事業者は、常に環境保全技術の開発導入を積極的に行ない、環境保全に努めるものとする。

(環境保全事業への協力)

第18条 事業者は、県又は市が実施する環境保全事業に積極的に協力するものとする。

(下請関連事業者に対する責務)

第19条 事業者は、事業所の下請関連事業者(事業所に出入する車両及び船舶を含む。)の環境保全に関し、積極的に指導及び援助を行なうものとする。

  1. 事業者は、事業所の構内における下請関連事業者から発生する環境への負荷に関し、地域住民から苦情があったとき、又は地域住民に被害を与えたときは、責任をもって、その解決にあたるものとする。

(協定細目書)
第20条 この協定書に定めるもののほか、協定の実施に関して必要な事項は、細目書で定めるものとする。

(その他)
第21条 県、市又は事業者は、この協定書を改定する必要があると認めたときは、県、市及び事業者が協議のうえ改定するものとする。

  1. この協定書に定めのない事項又は解釈に疑義の生じたときは県、市及び事業者が協議して定めるものとする。

 
附則

  1. この協定書は、締結の日から適用する。
  2. 昭和52年2月23日付で県、市及び事業者間で締結した公害防止協定書は廃止する。

この協定書の締結を証するため、本書5通を作成し、当事者及び立会人において記名押印のうえ、各自1通を保有する。

平成19年9月26日

兵庫県知事井戸敏三[印]

加古川市長樽本 庄一[印]

株式会社○○工場長○○○○[印]

立会人加古川市議会議長 吉野晴雄[印]

加古川商工会議所会頭西川隆雄[印]

この記事に関するお問い合わせ先

担当課:環境保全課 環境保全係(新館7階)
郵便番号:675-8501
住所:加古川市加古川町北在家2000
電話番号:079-427-9201
ファックス番号:079-422-9569
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