環境保全協定書(株式会社神戸製鋼所・関西熱化学株式会社)

更新日:2019年12月23日

環境保全協定書(株式会社神戸製鋼所・関西熱化学株式会社)

目次

前文

第1章総則(第1条-第3条)

第2章環境保全対策(第4条-第9条)

第3章測定報告(第10条-第14条)

第4章立入検査等、違反時の措置及び損害補償(第15条-第17条)

第5章情報の公開 (第18条-第19条)

第6章その他(第20条-第24条)

附則

兵庫県(以下「県」という。)、加古川市(以下「市」という。)並びに株式会社神戸製鋼所及び関西熱化学株式会社(以下「事業者」という。)は、事業者の事業活動に伴って生ずる環境への負荷の低減が地域の環境保全に重要な役割を果たしていることを認識し、共生と循環の環境適合型社会の実現に向けた環境保全対策を推進するという基本理念のもと、事業者の加古川製鉄所及び加古川工場(以下「製鉄所」という。)並びに製鉄所の構内関連事業者(以下「協力事業者」という。)の環境保全に関し、次のとおり協定する。

第1章総則

(目的)
第1条 この協定は、製鉄所の環境への負荷の低減について事業者が実施すべき対策を定めることによって、環境の保全を図り、もって地域住民の健康を保護し、生活環境を保全するとともに、事業者が自主的かつ率先的な環境保全活動を行うことによって、地域の快適な環境の創造及び地球環境の保全に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この協定において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1)環境への負荷 環境に加えられる影響であって、環境の保全上の支障の原因となるおそれのあるものをいう。

(2)ばい煙等 環境への負荷のうち、事業活動に伴って生ずるばい煙、粉じん、汚水(温排水及び廃液を含む。)、騒音、振動、悪臭及び産業廃棄物をいう。

(3)特定施設 ばい煙等を発生、排出又は飛散する施設及びこれを防止する施設並びにこれらに関連する施設(産業廃棄物を処分する場所を含む。)をいう。

(4)環境保全活動 環境保全に関する主体的な取り組みをいう。

(環境保全協議会の設置)

第3条 県、市及び事業者は、この協定書に定める環境保全対策の確実な履行を確保するため、地域住民の参加を得て環境保全協議会(以下「協議会」という。)を設置するものとする。

  1. 協議会は、前項の目的を達成するため、製鉄所における環境保全対策の実施状況について県、市又は事業者から報告を受け、意見の交換を行うとともに、必要に応じて立入調査を行うことができるものとする。
  2. 協議会の組織及び運営は、別に定める要綱によるものとする。

第2章環境保全対策

(環境管理の徹底)

第4条 事業者は、製鉄所の環境保全対策を適切に実施するため、環境管理組織を整備し、環境関係法令及びこの協定の遵守状況を常に監視するものとする。

  1. 前項に定める環境管理組織は、命令系統を明確化し、ばい煙等の排出状況に応じて、製造担当部門に対し、特定施設の修繕、停止その他の適切な指示を行うものとする。
  2. 事業者は、公正に環境管理について監査を受け、環境管理機能の維持向上に努めるものとする。
  3. 事業者は、事業活動に従事する者に対し、環境保全に関する意識の啓発を図るものとする。

(環境保全対策の実施)
第5条 事業者は、製鉄所の環境保全対策について積極的に技術の開発と導入に努め、環境関係法令の遵守はもとより、本章に定めるもののほか、協定細目書(以下「細目書」という。)に定める事項を実施するものとする。

  1. 事業者は、前項に定めるもののほか、環境保全活動について、明らかにするよう努めるものとする。

(良好な環境の確保)
第6条 事業者は、環境の保全と創造に関する条例(平成7年兵庫県条例第28号)に基づき整備した緑地を適正に維持管理するとともに、質的向上に努めるものとする。

  1. 事業者は、製鉄所及びその周辺の美観の確保に努めるものとする。

(施設設置等の事前協議)
第7条 事業者は、製鉄所に特定施設を設置し、又は変更(使用方法の変更を含む。)しようとするときは、事前に県及び市と協議するものとする。この場合、事業者は、県及び市が提示する環境保全に関する意見を十分尊重するものとする。

(緊急時の措置)
第8条 事業者は、大気汚染防止法(昭和43年法律第97号)、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)及び環境の保全と創造に関する条例に定める緊急時の事態が発生したとき、又は発生するおそれがあるときは、細目書に定める措置を講ずるものとする。

  1. 前項の措置によってもその事態が継続し、更に重大な事態が発生したとき、又は発生するおそれがあるときは、県及び市の指示により、事業者は、操業の短縮又は一時停止等必要な措置を講ずるものとする。

(事故時の措置)
第9条 事業者は、製鉄所において施設の故障、破損等の事故により環境への負荷が増加し、環境に著しい影響を及ぼしたとき、又は及ぼすおそれがあるときは、直ちに応急の措置を講じ、事故の復旧に努めるとともに、速やかに県及び市にその状況を報告するものとする。この場合、県又は市が必要な措置を指示したときは、事業者は、これに応ずるものとする。

  1. 前項の場合、同項に規定する施設に係る製造設備(保安上必要なもの又はその停止等により新たにばい煙等を増加させるおそれのある施設を除く。)の操業短縮又は一時停止を行うものとする。
  2. 事業者は、あらかじめ周辺住民への連絡方法を定め、第1項の事故による環境影響について、県又は市と連携をとり、適切に周知を図るものとする。

第3章測定報告

(自動測定記録装置の設置)
第10条 事業者は、製鉄所から発生、排出又は飛散するばい煙等について常時監視するため、細目書に定めるところにより自動測定記録装置を設置し、測定を行うものとする。

(測定及び報告)
第11条 事業者は、前条に定めるもののほか、細目書に定めるところにより、製鉄所から発生、排出又は飛散するばい煙等について定期的に測定し、これを県及び市に報告するとともに、この記録を保存するものとする。

(基準超過時の措置)
第12条 事業者は、前条に定める測定により環境関係法令の排出基準又は細目書に定める許容限度を超過するばい煙等の排出が判明したときは、速やかに必要な措置を講ずるとともに、県及び市に報告するものとする。この場合において、県又は市が必要な指示をしたときは、事業者はこれに応ずるものとする。

(製鉄所周辺の環境状況の把握)
第13条 事業者は、細目書に定めるところにより、製鉄所周辺における環境の状況を把握するものとする。

(環境管理システムの運用)
第14条 事業者は、ばい煙等の排出状況を常時監視するため、細目書に定めるところにより、環境管理システムの適正な運用を行うものとする。

  1. 事業者は、前項に掲げる環境管理システムの確実な実施を行うため、第三者機関による監査を受けるものとする。
  2. 県及び市は、必要に応じて前項に掲げる機関に環境管理システムの運用状況について報告を求めることができるものとする。

第4章立入調査等、違反時の措置及び損害補償

(立入調査等)
第15条 県又は市は、この協定書に定める事項の履行状況を確認するため、必要に応じ製鉄所の立入調査を実施し、又は必要な事項について報告を求めることができるものとする。

(違反時の措置)
第16条 県及び市は、この協定書に定める諸事項の実施を確保するため、事業者に対し必要な勧告をするものとし、事業者は、これに応ずるものとする。

  1. 県及び市は、次の各号のいずれかに該当するときは、製鉄所の操業の短縮、停止その他の必要な措置を指示するものとし、事業者は、これに応ずるものとする。

(1)事業者が、第5条第1項に違反し、環境関係法令の排出基準又は細目書に定める許容限度に適合しないばい煙等を排出したことにより、周辺環境に著しい影響を及ぼしたとき、又は及ぼすおそれがあると認められるとき
(2)事業者が、第10条又は第11条に定める測定を行わないとき、若しくは虚偽の報告をしたとき
(3)事業者が前項に定める勧告に応じないで必要な措置を講じないとき

  1. 前項に関連して必要なときは、県及び市は、協議のうえ兵庫県公営企業管理者(以下「管理者」という。)に製鉄所に係る工業用水の供給の制限又は停止を要請し、管理者が所要の措置を講じたときは、事業者は、これに応ずるものとする。ただし、保安の用に供するもの及び環境保全に係るものは、この限りでない。

(苦情処理及び損害補償)
第17条 事業者は、製鉄所から発生、排出又は飛散するばい煙等について地域住民から苦情があったときは、誠意をもってその解決にあたるものとする。この場合、地域住民に被害を与えたときは、故意過失の有無にかかわらず、責任をもって補償その他適切な措置を講ずるものとする。

  1. 前項の措置によっても解決が困難であるとして当事者の一方又は双方から申出があったときは、県及び市は、あっせんその他必要な協力をするものとする。
  2. 第1項の苦情に関連して、事業者は、苦情住民の中の代表者から製鉄所の視察の申出があったときは、これに応ずるものとする。この場合、県又は市は、原則としてその職員を同行させるものとする。
  3. 事業者は、協力事業者が製鉄所構内において発生、排出又は飛散させるばい煙等について地域住民から苦情があったとき、又は地域住民に被害を与えたときは、責任をもってその解決にあたるものとする。

第5章情報の公開

(事業者による公表)
第18条 事業者は、地域住民の安全及び安心の確保の観点から、定期的に地域住民を対象として、製鉄所の環境保全に関する現地説明会を開催するものとする。

  1. 事業者は、製鉄所におけるばい煙等の排出状況及び周辺の環境状況について、周辺の公共施設に公開モニターを設置する等積極的に地域住民へ公表するものとする。
  2. 事業者は、製鉄所の環境に関する窓口を整備し、地域住民の環境に対する問い合わせに誠実に対応するものとする。
  3. 事業者は、前3項に定めるもののほか、製鉄所におけるばい煙等の排出状況その他の環境保全対策に係る報告書を作成し、公表するものとする。

(県又は市による公開)
第19条 県又は市は、この協定の概要、履行状況その他必要な事項について公開するものとする。

第6章その他

(環境保全事業への協力)
第20条 事業者は、県又は市が実施する環境への負荷に関する調査、測定及び兵庫地域公害防止計画その他の環境保全事業に積極的に協力するものとする。

(協力事業者等への指導)
第21条 事業者は、協力事業者並びに製鉄所構内(港湾内を含む。)の船舶及び車両から発生する環境への負荷の低減について、責任をもって指導及び監督を行うものとする。

  1. 事業者は、製鉄所に出入する船舶及び車両等から発生する環境への負荷の低減について、積極的に指導するものとする。

(協定細目書)
第22条 この協定書に定めるもののほか、協定書の実施に関して必要な事項は、細目書で定めるものとする。
(相互間の連絡)
第23条 この協定書及び細目書の運用については、株式会社神戸製鋼所が事業者を代表して県及び市との連絡の任にあたるものとする。

(その他)
第24条 この協定書に定める事項を変更しようとするときは、県、市及び事業者が協議して改正するものとする。

  1. この協定書に定めのない事項又は解釈に疑義が生じたときは、県、市及び事業者が協議して定めるものとする。

附則

  1. この協定書は、締結の日から適用する。
  2. 昭和51年2月13日付けで県、市及び事業者が締結した協定書は、廃止する。

この協定書の締結を証するため、本書5通を作成し、当事者及び立会人において記名押印の上、各自1通を保有する。

平成19年9月26日

兵庫県知事 井戸敏三[印]

加古川市長樽本庄一[印]

株式会社神戸製鋼所取締役社長犬伏泰夫 [印]

 関西熱化学株式会社取締役社長林克介[印]

立会人加古川市議会議長吉野晴雄[印]

この記事に関するお問い合わせ先

担当課:環境保全課 環境保全係(新館7階)
郵便番号:675-8501
住所:加古川市加古川町北在家2000
電話番号:079-427-9201
ファックス番号:079-422-9569
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