マンション管理規約の見直しについて

更新日:2024年04月24日

マンション管理規約の見直しについて

 「住宅宿泊事業法」が平成29年6⽉16日に公布され、平成30年6⽉15⽇に施⾏されます。この法律の施行により、分譲マンションを含めた住宅を活用して、宿泊料を受けて宿泊サービスを提供する、住宅宿泊事業(いわゆる「民泊」)を一般の住宅で実施することが可能となり、住民の皆様の居住環境に大きな影響を及ぼすことが考えられます。

 このため、国土交通省からは「民泊をめぐるトラブル防止のためには、民泊を許容するか否かについて、あらかじめマンション管理組合においてご議論をいただき、その結果を踏まえて、民泊を許容するか否かを管理規約上明確化しておくことが望ましいと考えられる。」との通知がありました。あわせて、国土交通省では、マンション管理規約のひな型である「マンション標準管理規約」を平成29年8月に改正し、「民泊を可能とする場合」と「禁止する場合」の双方の規定例が示されています。

 マンション管理組合の皆様におかれましては、民泊によるトラブルを未然に防止するため、あらかじめ区分所有者間でよくご議論いただき、その結果を踏まえて、⺠泊を許容する、あるいは許容しない、どちらかの旨をマンション管理規約上に明確化するため規約の見直しを早期にご検討ください。

☆民泊がマンション内で実施された場合は、民泊利用者による騒音、セキュリティーの低下などの問題が考えられます。

☆分譲マンションで民泊を禁止するためには、マンション管理規約を改正(国土交通省:マンション標準管理規約参照)して、民泊を許容しない旨を管理規約上明確化する必要があります。

 

この記事に関するお問い合わせ先

担当課:住宅政策課(新館5階)
郵便番号:675-8501
住所:加古川市加古川町北在家2000
電話番号:079-427-9327
ファックス番号:079-441-7101
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