放置自転車に関するQ&A

更新日:2023年05月11日

放置自転車に関する質問と回答集

問1 自転車等の「放置」の定義とは?

 「加古川市自転車等の放置の防止に関する条例」には、放置とは「自転車等の利用者及び所有者が当該自転車等を離れて直ちに移動することができない状態をいう。」と定められています。
  「放置自転車」というと、乗り捨てられているものや、駅前に長時間置いてある通勤、通学用の自転車等だけかと思われがちですが、置いている時間の長さや、置く理由にかかわらず、自転車等の利用者がその場を離れて、すぐに移動することができない(管理ができていない)状態であれば、放置となります。
   つまり、買物などのために短時間店先の路上に置いた自転車、原動機付自転車も放置自転車等になることがあります。

問2 放置自転車等の「等」とは何を指すのですか?

  「道路交通法第2条第1項第10号に規定する原動機付自転車及び同項第11号の2に規定する自転車」をいいます。
  つまり、排気量50CC以下の原動機付自転車および自転車を意味します。

問3 自転車等の「放置禁止区域」とは何ですか?

 本来、自転車の放置は市内全域で禁止されていますが、加古川市では、「加古川市自転車等の放置の防止に関する条例」を定めて、市内にある鉄道駅のうち6駅周辺を「自転車等放置禁止区域」として、放置自転車等の即日撤去を行うなど、自転車等の放置を防止する対策を強化しています。

問4 いつから自転車等の放置が禁止になったのですか?

  道路は、一般交通の用に供することを目的としており、従来から全ての路上は自動2輪、原動機付自転車、自転車とも駐輪禁止です。
しかし、加古川市では、不法駐輪に対する条例がなかったため、即日撤去ができませんでした。道路法上、道路上にある不法占用物件を撤去するためには、緊急を要するもの以外は、一定期間の告知が必要であるため、およそ1週間の期間をおいて撤去していました。
 駅前等において放置自転車指導員が放置自転車等の整理を行っていたのは、あくまで不法駐輪が交通の妨げになっていたためであり、駐車・駐輪を容認していたわけではありません。
 平成19年3月1日から「加古川市自転車等の放置の防止に関する条例」を施行し、放置禁止区域を定めたうえで増え続ける放置自転車等への対策を強化し、即日撤去を行っています。

問5 なぜ撤去をするのですか?

 放置規制区域に指定されている地域は、多くの自転車等や人が集まる地域です。そのため、周りに自転車等が置かれていなくても、また短時間であっても、1台置かれたことをきっかけとして、放置自転車等が増えてしまいます。
  放置自転車等は、小さな子供・高齢者・身体に障害のある人をはじめ歩行者にとって、迷惑や危険な障害物となったり、緊急活動時の障害、景観の悪化などの大きな原因となります。これらは自転車等が置かれている時間の長さや、置かれている理由とは、かかわりなく起こることなのです。
  放置自転車等には、以上のような特徴があるため、やむを得ず撤去を行っています。

問6 いつから即日撤去を行っているのですか?

「加古川市自転車等の放置の防止に関する条例」は平成18年10月に制定され、約4ヶ月の公示期間を経て、平成19年3月1日から施行されました。
  つまり、平成19年3月1日から放置禁止区域での即日撤去を実施しています。

問7 撤去の際、カギを自転車等とガードレールなどの構造物に一緒にくくり付けている場合、なぜカギを切断するのですか?また、切断したカギは市は補償するのですか?

 条例に基づき実施している放置自転車の撤去は、市民の良好な生活環境・都市機能の確保を目的に行っています。たとえ、カギを構造物にくくり付けている場合であっても、撤去の目的を達成するため、やむを得ず切断して撤去しています。
 なお、鍵の切断は撤去に必要な行為であるため、補償の対象とはなりません。
 また、緊急時に路上の自転車を移動させる必要がある場合でも、そのような自転車はその場から動かせないので、より一層危険や障害となる可能性が高いといえますし、そのように固定された自転車等だけを移動しないのは、不公平にもなります。

問8 どこに自転車等を置けばいいのですか?

 買い物等のために駐輪する場合は、各店舗に設置された駐輪場等に駐輪してください。
また、加古川市では主要駅付近に無料駐輪場を設置しています。
その他にも、財団の運営する有料駐輪場、民営の自転車預り所でも一時預りを実施しています。

JR加古川駅付近の駐輪禁止緩和措置について

  JR加古川駅南地区では、買い物客等の一時的な駐輪のため、2時間無料駐輪場を9時00分から20時00分まで開設していますのでご利用ください。ただし、2時間駐輪場内であっても、開設時間外や2時間を超える駐輪は違法駐輪とみなし、撤去対象となりますのでご注意ください(問10参照)。ただし、自動2輪は警察の取締りの対象となります。
  他にも、有料駐輪場の「加古川駅南自転車駐車場」では、自転車の一時利用が最初の120分に限り無料となります(120分を超えた場合は1日160円)。

問9 無料駐輪場をもっと駅周辺に設置してほしいのですが。

 加古川駅と東加古川駅周辺の都心部では、「駅に近いところには設備の整った有料駐輪場を、駅から離れたところには無料駐輪場を」という方針で駐輪場配置を行っています。
  利用者が経費を負担する有料駐輪場とは違って、無料駐輪場は青天井であっても、土地の賃借料、舗装、フェンスや照明等の設備工事費、指導・整理員の人件費などの経費すべてに市税を充てる必要があります。無料駐輪場から自転車があふれている地域では、新たな用地確保に努めてはいますが、駅付近では都市化に伴い賃料の上昇や土地利用の高度化により、用地を確保するのも容易ではありません。近隣市においても、無料駐輪場は減少しつつあります。

問10 買い物や銀行に30分程度駐輪するのもいけないのですか?

 自転車等の放置とは自転車等の利用者及び所有者が自転車等を離れて直ちに移動することができない状態をいいます。従って、置いている時間の長さや、置く理由にかかわらず、自転車等の利用者がその場を離れて、すぐに移動することができない(管理ができていない)状態であれば、買い物等の一時的な駐車も放置とみなされ、撤去対象となります。商店等が設置する駐輪場または敷地内に駐輪するか、無料・有料駐輪場または自転車預かり所をご利用ください。
  また、加古川駅周辺では「2時間駐輪場」もしくは「加古川駅南自転車駐車場」も利用できます。

問11 駅前から自転車等が見当たらなくなりました。どうすればよいのですか?

 加古川市の主要駅周辺の放置自転車等禁止区域内では、自転車、原動機付自転車の即日撤去を随時行っています。
 駅前の自転車、原付が見つからない場合は、次の事項を確認し、「加古川市放置自転車保管所」(電話番号:079-425-5898・祝日及び年末年始を除く毎日、10時15分から18時00分)までお問い合わせください。

  1. 撤去された日
  2. 撤去されたもの(自転車か原付か)
  3. 撤去された場所(駅名)
  4. 自転車の場合は防犯登録番号、車体番号、氏名等が書いてあるかをお伝えください。   (自転車の色、メーカーだけでは特定できませんので、自転車を購入された際の保証書などをご用意ください)
  5. 原付の場合は、ナンバープレートの番号を教えてください。  
    市役所が撤去していない場合は、盗難の可能性がありますので、直ちに警察に盗難届を出すようにしてください。  
    連絡先:加古川警察署(電話番号:079-427-0110)
  • 宝殿駅周辺は、高砂市の放置禁止区域内で撤去された可能性もありますので、ご注意ください。  
    連絡先:高砂市自転車保管所(電話番号:079-446-5080)
  • 毎週日曜日・月曜・火曜・木曜・金曜(年末年始・祝日は除く)14時30分から16時まで  
    連絡先:高砂市都市創造部土木建設室土木総務課(電話番号:079-443-9040)

問12 加古川駅前の2時間駐輪場に駐輪していましたが、自転車が見当たりません。

   2時間駐輪場の開設時間は午前9時から午後8時です。開設時間外に駐輪していた場合は、撤去の対象となります。また、2時間を超える駐輪についても撤去の対象となりますので、「加古川市放置自転車保管所」(電話番号:079-425-5898 祝日及び年末年始を除く毎日、10時15分から18時00分)までお問い合わせください。
  市役所が撤去していない場合は、盗難の可能性がありますので、直ちに警察に盗難届を出すようにしてください。
  連絡先:加古川警察署(電話番号:079-427-0110)

問13 自転車が盗難されたのか、撤去されたのか分からないのですが。

 自転車等に名前を記入している場合や、防犯登録番号・車体番号・ナンバープレート番号が分かる場合は、電話で撤去しているかどうか確認できますので、次の事項を確認し、「加古川市放置自転車保管所」(電話番号:079-425-5898、祝日及び年末年始を除く毎日、10時15分から18時00分)までお問い合わせください(問15参照)。ただし、撤去された日・場所が特定できないと、お調べするのに時間がかかります。また、最悪の場合、 保管所内にあるにもかかわらず確認できない場合があります。
 もし、保管所で保管されていなければ、盗難の可能性があります。その時には、最寄りの交番や警察署に盗難届を出すようにしてください。
連絡先:加古川警察署(電話番号:079-427-0110)

問14 自転車の防犯登録はどのようにして行うのですか?

 自転車を利用するためには、法律により「自転車防犯登録が義務付けられています。防犯登録をしていると、盗難に遭った自転車が見つかった場合、警察から連絡が入るので安心です。防犯登録には登録手数料として600円必要です。自転車購入時に販売店などで登録することができますので、必ず登録してください。
 すでに利用している自転車の防犯登録がまだの場合も、販売店などで防犯登録をしてください。
 連絡先:社団法人兵庫県自転車防犯登録会(電話番号:078-871-7068)

問15 撤去された自転車等の返還手続きを教えてください。

  「加古川市放置自転車保管所」は、尾上町安田620番地にあります。(鶴林寺南交差点東、国道250号線明姫幹線安田陸橋下、電話番号:079-425-5898)
  開所日は、祝日及び年末年始を除く毎日です。開所時間は、10時15分から18時00分です。

 引き取り(返還)の際に用意していただくもの(5は届いた方のみです)

  1. 免許証または保険証、学生証等、氏名と住所が確認できるもの
  2. 自転車または原付の鍵
  3. 撤去保管手数料(自転車1,500円、原付3,000円)(令和6年4月1日撤去分から自転車2,000円、原動機付自転車4,000円になります。)
  4. 通知はがき(自転車の防犯登録がされている場合、所有者にハガキにより通知します。) ただし、届いた方のみ

 撤去した自転車、原付は、およそ60日間保管しても引き取られない場合は売却します。
  なお、盗難の被害に遭われ、警察への盗難届出を行った日の翌日以降に市で撤去している場合は、撤去保管手数料は免除します。

問16 なぜ返還時に撤去保管手数料を払わなければならないのですか?

   自転車等の移動・保管には多額の費用がかかります。しかし、自転車等を放置している一部の人たちのために必要となるこれらの費用のすべてを市民のみなさんの大切な税金によってまかなうことはできません。
  そこで、受益者負担の観点から、放置自転車等の所有者に移動・保管に要する費用の一部を返還時に負担していただくことにしています。

問17 放置自転車等はどのように移動しているのですか?

【放置禁止区域内】

 禁止区域内では、警告看板を各所に設置するとともに、放置自転車等に対し駐輪指導、命令書の取付け及び即日撤去を随時実施しています。
 

【放置禁止区域以外】

 条例に基づいて、公共の場所で必要があると認めるときには、警告書を取付け、3日以内に所有者が自転車等を適正な場所に移動しない場合、条例に基づき市で移動撤去します。ただし、緊急を要するものについては即日撤去します。
 

【私有地】
 私有地に放置されているものは、条例による移動撤去の対象にはなりません。土地の管理者等が警察に連絡(盗難被害の確認)のうえ処分してください。また、土地の管理者等の責任において、自転車等が乗り捨てられない防衛策を講じてください(啓発看板の設置や鎖等で侵入を防ぐ等)。
  なお、私有地から公道などに自転車等を放出されると不法投棄等の問題が生じますのでご注意ください。

問18 放置自転車等があり困っているのですが、どうすればいいのですか?

   放置禁止区域以外のご自宅の近くの道路上など公共の場所に、所有者の分からない自転車等が放置されている場合は、まず警察署へご連絡ください。盗難の届けが出されている場合は、証拠品となり警察署で対応します。
 盗難品でない場合は、市役所土木総務課までご連絡ください(電話番号:079-427-9240、月曜日から金曜日、8時30分から17時15分)。市の担当者が現地を確認後、該当の自転車等に警告書を取り付けます。3日以内に所有者が自転車等を適正な場所に移動しない場合、条例に基づき市で移動撤去します。
 お手数ですが、ご連絡いただく際には、自転車等の放置されている場所、色・形状などをあわせてお伝えください。
 なお、公共の場所以外(例:マンションの駐輪場、駐車場など私有地)に放置されている自転車等については、市役所で移動撤去することはできません。土地の管理者等に相談して処分してもらってください。

  • 問17も参照してください。

問19 自転車等が盗難に遭いました。どうすればいいのですか?

 ご自宅や駐輪場等で自転車等の盗難に遭った場合は、自転車等の防犯登録番号、車体番号、ナンバープレート等を控え、できるだけ早く最寄の交番等に盗難届を出してください。
 その後、盗難された自転車等が市内の駅前で乗り捨てられ、市で移動・撤去している可能性がありますので、

  1. 盗難に遭った日にち
  2. 自転車等の防犯登録番号、車体番号、ナンバープレートの番号等

を控え、「加古川市放置自転車保管所」(電話番号:079-425-5898、祝日及び年末年始を除く月曜日から日曜日、10時15分から18時00分)までお問合せください。なお、盗難届を提出した翌日以降に市で移動・撤去をしていた場合は、撤去保管手数料を免除します。

この記事に関するお問い合わせ先

担当課:土木総務課(新館6階)
郵便番号:675-8501
住所:加古川市加古川町北在家2000
電話番号:079-427-9240
ファックス番号:079-424-1374
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