まちづくり活動支援について
地域の特性を活かした魅力ある街づくりを支援するため、さまざまな助成制度があります。
まちづくり活動支援について
加古川市では、地域の特性を活かした魅力あるまちづくりを支援するため、住民主体のまちづくり活動に対して、まちづくり専門家であるアドバイザーやコンサルタントの派遣や、まちづくり活動を進めようとする団体を、まちづくり市民団体として認定し、これと併せて活動費を助成する制度等があります。
各まちづくり活動の支援内容の詳細については、担当課までお問合せください。
景観まちづくり助成
対象
景観形成地区内において行われる次の行為
- 既存建築物の外観の修景に係る工事など、景観形成方針及び景観形成基準に適合させようとする行為
- 占有敷地の緑化に係る行為(生け垣の設置、シンボルツリーの植栽など)
内容
- 上記の行為について、市予算の範囲内において助成金を交付する。
助成限度額
- 建築物の外観の修景に係る工事費 50万円(市助成率25%)
- シンボルツリーの植栽に要する経費 1本につき2万円(助成限度額4万円) など、同一敷地内における助成上限額100万円
景観まちづくりアドバイザー派遣
対象
- 景観まちづくり市民団体その他景観まちづくりに努めようとする者
内容
- まちづくり活動を円滑に実施するために行う勉強会及び研修会の開催等
- 景観まちづくりの取り組みに対する助言又は指導のため「景観まちづくりアドバイザー」を派遣する。
その他
- 派遣にかかる経費は、市が負担する。
景観まちづくりコンサルタント派遣
対象
- 景観まちづくり市民団体 その他景観まちづくりに努めようとする者
内容
- 景観まちづくりへの合意形成を図りつつ、構想の検討及び整備の手法・制度の調査研究など景観まちづくり提案等の策定等
- 景観まちづくりの取り組みに対する調査研究などのため「景観まちづくりコンサルタント」を派遣する。
その他
- 派遣にかかる経費は、市が負担する。
景観まちづくり市民団体の認定
対象
- 景観まちづくりを目的として活動する市民団体
要件
- 活動区域内の土地及び建築物の所有者等の多数が設立したものであること。
- 財産権を不当に制限していないこと。
その他
- 市民団体の認定により、活動助成を受けることが可能となる。
景観まちづくり市民団体活動助成
対象
- 景観まちづくり市民団体
内容
- 景観まちづくり市民団体の活動に要する経費
助成限度額
- 1年につき150万円(但し、5か年度かつ合計150万円を超えない。また、景観形成地区の指定、地区計画の決定等の調査経費で特に市長が認めたときはこの限りでない。)
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更新日:2023年04月01日