修学のため市外に転出する子どもの保険証について

更新日:2023年04月01日

加古川市の国民健康保険に加入している人が修学のため市外に転出したときや、すでに修学のために市外へ転出している人が新たに国民健康保険に加入するときは、学生用の被保険者証(マル学被保険者証)を交付します。

マル学被保険者証が交付された国民健康保険加入者は、住民票を加古川市外に置くことになりますが、保険の資格は加古川市にあるため、転出先の市区町村で新たに国民健康保険に加入する必要はありません。また、マル学被保険者証を交付された人に係る保険料は、転出前に所属していた世帯の世帯主に対して、これまでどおり賦課されます。

マル学被保険者証交付について

国民健康保険に加入している人が修学のため転出するとき

転出の手続きとともに、マル学の該当手続きが必要です。

必要なもの

  • 国民健康保険法第116条・116条の2 該当届
  • 手続きが必要な人の国民健康保険被保険者証
  • 窓口に来た人の本人確認ができるもの
  • 世帯主及び手続きが必要な人のマイナンバーのわかるもの
  • 在学していることがわかるもの
    例:在学証明書、学生証

すでに修学のために転出している人が新たに国民健康保険に加入するとき(親が退職し、社会保険を喪失したため、新たに国民健康保険に加入する場合など)

マル学の該当手続きが必要です。

必要なもの

  • 国民健康保険法第116条・116条の2 該当届
  • 健康保険の資格喪失年月日のわかるもの
    例:健康保険資格喪失証明書
  • 窓口に来た人の本人確認ができるもの
  • 世帯主及び手続きが必要な人のマイナンバーのわかるもの
  • 在学していることがわかるもの
    例:在学証明書、学生証

マル学被保険者証の返還について

卒業後、会社等に就職し社会保険に加入した場合

マル学の非該当手続きが必要です。

必要なもの

  • 国民健康保険法第116条・116条の2 非該当届
  • 職場の被保険者証
  • マル学被保険者証
  • 窓口に来た人の本人確認ができるもの
  • 世帯主及び手続きが必要な人のマイナンバーのわかるもの

卒業後、加古川市に住所を移してそのまま国民健康保険に加入する場合

転入の手続きとともに、マル学の非該当手続き及び国民健康保険加入の手続きが必要です。

必要なもの

  • 国民健康保険法第116条・116条の2 非該当届
  • マル学被保険者証
  • 窓口に来た人の本人確認ができるもの
  • 世帯主及び手続きが必要な人のマイナンバーのわかるもの

卒業後、加古川市には住所を移さず現住所で国民健康保険に加入するとき

マル学の非該当手続きが必要です。さらに、加古川市での手続き後に、現住所の市区町村で国民健康保険加入の手続きも必要です。

必要なもの

  • 国民健康保険法第116条・116条の2 非該当届
  • マル学被保険者証
  • 窓口に来た人の本人確認ができるもの
  • 世帯主及び手続きが必要な人のマイナンバーのわかるもの

この記事に関するお問い合わせ先

担当課:国民健康保険課 保険料係(新館1階)
郵便番号:675-8501
住所:加古川市加古川町北在家2000
電話番号:079-427-9229
ファックス番号:079-424-1371
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