平成30年度からの国民健康保険制度
平成27年5月27日に「持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法の一部を改正する法律」が成立したことにより、平成30年4月から、安定的な財政運営や効率的な事業の確保等の国保運営を行うため、都道府県が財政運営の主体となりました。概要は下記「新たな国民健康保険制度」をご覧ください。
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平成27年5月27日に「持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法の一部を改正する法律」が成立したことにより、平成30年4月から、安定的な財政運営や効率的な事業の確保等の国保運営を行うため、都道府県が財政運営の主体となりました。概要は下記「新たな国民健康保険制度」をご覧ください。
更新日:2020年04月01日