交通事故にあったら

更新日:2024年03月01日

 交通事故等の第三者の行為によって、けがや病気をしたときも、国民健康保険で医療をうけることができます。ただし、医療費は加害者が全額負担するのが原則ですので、国民健康保険が医療費を一時的に立て替え、あとで加害者に請求します。その際に「第三者行為による傷病届」が必要になりますので、国民健康保険を使って治療を受けるときは、すみやかに国民健康保険へ届出をしてください。

届出に必要なもの

(1)第三者行為による傷病届

交通事故証明書や保険証書等を参考に記入してください。

(2)事故発生状況報告書

図や説明はできる限りくわしく記入してください。

(3)同意書

被保険者(被害者)が記入してください。

(4)誓約書

第三者欄は、加害者(未成年の場合は親権者)が記入してください。連帯保証人欄は、加害者が加入している保険会社でも受付可能です。

(5)交通事故証明書

発行手続きは、事故発生場所を管轄する都道府県の自動車安全運転センターまたは警察署にお問い合わせください。

(6)人身事故証明書入手不能理由書

交通事故証明書に「物件事故」と記載されている場合に必要です。

注意

届出内容を点検した結果、追加書類の提出を求めることがありますのでご了承ください。

様式ダウンロード

(1)~(4)及び(6)の様式は当課で用意しておりますが、ダウンロードすることもできます。

(1)第三者行為による傷病届(Excelファイル:101.8KBPDFファイル:190.3KB

(2)事故発生状況報告書(Excelファイル:135.8KBPDFファイル:198.8KB

(3)同意書(Excelファイル:22KBPDFファイル:94.3KB

(4)誓約書(Wordファイル:16KB)PDFファイル:81.5KB

(6)人身事故証明書入手不能理由書(Excelファイル:38.4KB)PDFファイル:121.6KB

【記入例】(PDFファイル:3.7MB)

示談の前に国保にご相談を

 届出の前に示談が成立すると、国民健康保険では治療を受けられなくなる場合があります。示談の前に必ず国保に相談してください。

この記事に関するお問い合わせ先

担当課:国民健康保険課(新館1階)
郵便番号:675-8501
住所:加古川市加古川町北在家2000
電話番号:079-427-9188
ファックス番号:079-424-1371
問合せメールはこちら

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