保険料の減免について
災害・失業・低所得などの理由により、後期高齢者医療保険料を納めることが困難な場合、申請により保険料が減免できる場合があります。
申請時には、下表の必要書類をお持ちください。
どんな時に | 必要書類 | 所得制限 | |
---|---|---|---|
(1) 災害 |
被保険者又は世帯主が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅や家財に2割以上の損害を受けたとき | り災証明書または被災証明書 |
なし |
(2) 所得激減 |
(ア)被保険者が、3か月以上にわたり、休廃業、休職又は失業したことにより、理由発生の日以後1年間の世帯の所得金額の見込額の合計が5割以上減少するとき |
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世帯(被保険者と世帯主)の前年の所得の合計額が、600万円以下 |
(2) 所得激減 |
(イ)被保険者が、事業における著しい損失を受け、世帯の本年の所得金額の合計額が、世帯の前年の所得金額の合計額より5割以上減少するとき |
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世帯(被保険者と世帯主)の前年の所得の合計額が、600万円以下 |
(2) 所得激減 |
(ウ)被保険者が、重度の心身障がい者となった(療育手帳重度判定、身体障害者手帳1、2級、精神障害者保健福祉手帳1級を交付された方等)こと又は3か月以上の長期入院をしたことにより、理由発生の日以後1年間の世帯の所得金額の見込合計が5割以上減少するとき |
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世帯(被保険者と世帯主)の前年の所得の合計額が、600万円以下 |
(2) 所得激減 |
(エ)世帯の他の被保険者又は世帯主が、上記、(ア)~(ウ)に該当し、理由発生の日以後1年間の世帯の総所得金額(収入額-控除額)の見込額が均等割2割軽減基準額以下となるとき(ただし、既に均等割軽減を受けている被保険者は該当しません) |
(ア)~(ウ)を参照 |
世帯(被保険者と世帯主)の前年の所得の合計額が、600万円以下 |
(3) 低所得者 |
世帯の他の被保険者又は世帯主が、死亡、離婚その他の事由により、理由発生の日以後1年間の世帯の総所得金額の見込額が均等割2割軽減基準額以下となるとき |
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世帯(被保険者と世帯主)の前年の所得の合計額が、600万円以下 |
(4) その他 |
被保険者が、刑事施設などに拘禁されたことにより、1か月以上療養の給付を制限されたとき | 収監証明書等 | なし |
所得金額とは、「旧ただし書所得」をいい、保険料額決定通知書の保険料算定の基礎となる「賦課のもととなる所得」をさします。
(総所得金額等-43万円+10万円×(年金・給与所得者数-1))
申請に必要な所得証明書類は下記のとおりです。
- 年金所得…年金額振込通知書、年金額改定通知書等
- 給与所得…給与証明書、給与明細書、源泉徴収票
- その他の所得…確定申告書
申請期間は保険料額決定通知後、賦課年度の翌年度の6月末日までです。
この記事に関するお問い合わせ先
担当課:国民健康保険課 後期高齢医療係(新館1階)
郵便番号:675-8501
住所:加古川市加古川町北在家2000
電話番号:079-427-9388
ファックス番号:079-424-1371
問合せメールはこちら
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更新日:2021年07月01日