保険料の減免について

更新日:2021年07月01日

災害・失業・低所得などの理由により、後期高齢者医療保険料を納めることが困難な場合、申請により保険料が減免できる場合があります。
申請時には、下表の必要書類をお持ちください。

減免を受けられる方
  どんな時に 必要書類 所得制限
(1)
災害
被保険者又は世帯主が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅や家財に2割以上の損害を受けたとき り災証明書または被災証明書

なし

(2)
所得激減
(ア)被保険者が、3か月以上にわたり、休廃業、休職又は失業したことにより、理由発生の日以後1年間の世帯の所得金額の見込額の合計が5割以上減少するとき
  1. 休業届(税務署)、廃業届(税務署・保健所)、法人登記簿、休職証明書、離職証明書、退職証明書、雇用保険受給資格証書等
  2. 所得証明書類
世帯(被保険者と世帯主)の前年の所得の合計額が、600万円以下
(2)
所得激減
(イ)被保険者が、事業における著しい損失を受け、世帯の本年の所得金額の合計額が、世帯の前年の所得金額の合計額より5割以上減少するとき
  1. 確定申告書類等
  2. 所得証明書類
世帯(被保険者と世帯主)の前年の所得の合計額が、600万円以下
(2)
所得激減
(ウ)被保険者が、重度の心身障がい者となった(療育手帳重度判定、身体障害者手帳1、2級、精神障害者保健福祉手帳1級を交付された方等)こと又は3か月以上の長期入院をしたことにより、理由発生の日以後1年間の世帯の所得金額の見込合計が5割以上減少するとき
  1. 療育手帳、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳等、診断書、入院証明書、医療費領収書等のうち該当するもの
  2. 所得証明書類
世帯(被保険者と世帯主)の前年の所得の合計額が、600万円以下
(2)
所得激減
(エ)世帯の他の被保険者又は世帯主が、上記、(ア)~(ウ)に該当し、理由発生の日以後1年間の世帯の総所得金額(収入額-控除額)の見込額が均等割2割軽減基準額以下となるとき(ただし、既に均等割軽減を受けている被保険者は該当しません)

(ア)~(ウ)を参照

世帯(被保険者と世帯主)の前年の所得の合計額が、600万円以下
(3)
低所得者
世帯の他の被保険者又は世帯主が、死亡、離婚その他の事由により、理由発生の日以後1年間の世帯の総所得金額の見込額が均等割2割軽減基準額以下となるとき
  1. 戸籍謄本、記載事項証明書等(死亡の場合は不要)
  2. 所得証明書類
世帯(被保険者と世帯主)の前年の所得の合計額が、600万円以下
(4)
その他
被保険者が、刑事施設などに拘禁されたことにより、1か月以上療養の給付を制限されたとき 収監証明書等 なし

所得金額とは、「旧ただし書所得」をいい、保険料額決定通知書の保険料算定の基礎となる「賦課のもととなる所得」をさします。

(総所得金額等-43万円+10万円×(年金・給与所得者数-1))

申請に必要な所得証明書類は下記のとおりです。

  • 年金所得…年金額振込通知書、年金額改定通知書等
  • 給与所得…給与証明書、給与明細書、源泉徴収票
  • その他の所得…確定申告書

申請期間は保険料額決定通知後、賦課年度の翌年度の6月末日までです。

この記事に関するお問い合わせ先

担当課:国民健康保険課 後期高齢医療係(新館1階)
郵便番号:675-8501
住所:加古川市加古川町北在家2000
電話番号:079-427-9388
ファックス番号:079-424-1371
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