納期限を過ぎてしまったら

更新日:2019年12月23日

ついうっかり、納めるのを忘れて督促状が届いた場合は、すぐに督促状を持って納付場所で納付してください。納期限の過ぎた納付書等はコンビニでは取り扱いできませんので、金融機関、ゆうちょ銀行・郵便局、市役所債権管理課窓口、各市民センター、東加古川市民総合サービスプラザで納付してください。また、納付書を紛失された場合は、市役所債権管理課窓口、市民センター、東加古川市民総合サービスプラザに限り、納付できます。なお、すぐに納付できない場合は市役所債権管理課にご連絡ください。

料金は、納期限までに納付義務者自身が自主的に納付すること(自主納付)が原則です。納期限までに納付しないことを「滞納」と言います。料金を滞納した場合、納期限までに納付された方との公平性を保つため、本来の料金のほかに延滞金が発生したり、債権を保全するため「滞納処分」を行うことがあります。滞納処分は以下の手順で行われます。

1.督促状・電話・訪問等による納付督促

納期限内に納付がない場合は、督促状や催告書を送付したり、電話・訪問を行い納付の督促をします。

2.延滞金

納期限までに納めていただけないときは、納期限の翌日から納付の日までの期間に応じ、本来の料金について年14.6%(納期限の翌日から1か月を経過する日までの期間については、年7.3%)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金が加算されます。ただし、当分の間は特例が適用されます。

 

3.財産調査と差押

それでも納付がない場合は、納期限内に納付された方との公平性を保ち、市債権を確保するために滞納処分を行います。具体的には滞納者の所有する財産を差し押さえることになります。

財産調査のため、金融機関に預貯金の残高を照会したり、勤務先へ給与額の照会をしたりすることがあります。

財産調査の結果により、差押財産を決定します。差し押さえを行った場合、滞納者本人だけでなく、利害関係者(勤務先、金融機関、抵当権者等)に「差押通知書」を送付します。

(1)不動産を差し押さえられると・・・

  • 不動産の登記簿上に「差押」の表示がされます。
  • 抵当権者等、登記簿上の権利者に「差押通知書」を送付し、不動産を差し押さえたことを通知します。
  • 不動産の差押を執行したことで、抵当権者等から一括返済を請求されることがあります。
  • 差押不動産を売却しようとしても、差押の登記があるため売却できなくなることがあります。
  • 差押え後も納付がない場合は売却(公売)し、滞納市債権に充当することがあります。

(2)差押えに関するQ&A

Q1.本人の同意のない差押えは無効ではないのですか?

法律では、「督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに完納しないときは財産を差し押えなければならない」としています。したがって、同意のない差押えも有効です。

Q2.差押えを解除するにはどうすればいいのですか?

差押えの対象となった市債権及び納付日までの延滞金を、全て納付すれば解除されます。

(3)差押財産の公売

不動産等を差し押さえてもなお完納されない場合は、公売を行うことがあります。公売とは差押財産を売却し、その売却代金を滞納市債権に充当することをいいます。

この記事に関するお問い合わせ先

担当課:債権管理課(新館2階)
郵便番号:675-8501
住所:加古川市加古川町北在家2000
電話番号:079-427-3618
ファックス番号:079-424-1372
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