転校について

更新日:2019年12月23日

転校について(市区町村立の小・中学校)

転入、転居、転出などにより学校を転校される場合は、あらかじめ担任の先生とよく相談してください。

市外から転入されるとき

  1. 転校前の学校で「在学証明書」などの書類を発行してもらってください。
  2. 市役所(市民課総合窓口)、市民センターまたは東加古川市民総合サービスプラザで住民異動の届け出(転入手続き)をしてください。
  3. その場で、「児童生徒転入通知書」を発行しますので、指定された学校へ提出してください。(校区外での就学を希望される場合は、学務課で別途、手続が必要です。)
  4. 学校で、必要な準備物など説明を受けてください。

市内で転居されるとき

  1. 転校前の学校で「在学証明書」などの書類を発行してもらってください。
  2. 市役所(市民課総合窓口)、市民センターまたは東加古川市民総合サービスプラザで住民異動の届け出(転居手続き)をしてください。
  3. その場で、「児童生徒転入通知書」を発行しますので、指定された学校へ提出してください。(校区外での就学を希望される場合は、学務課で別途、手続が必要です。)
  4. 学校で、必要な準備物など説明を受けてください。

市外へ転出されるとき

  1. 転校前の学校で「在学証明書」などの書類を発行してもらってください。
  2. 市役所(市民課総合窓口)、市民センターまたは東加古川市民総合サービスプラザで住民異動の届け出(転出手続き)をしてください。
  3. 転出先の市役所で住民異動の届け出(転入手続き)をした後、教育委員会で転校に必要な手続きをしてください。

国立・県立及び私立の学校に就学中の場合

市外から転入されるとき

加古川市教育委員会への届出が必要ですので、在学を証明する書類(発行が困難な場合は生徒手帳で可)と区域外就学届を提出してください。郵送の場合は下記の住所までご送付ください。

  • 区域外就学届の様式は下記より取得してください。

市外へ転出されるとき

転出先の教育委員会でお手続きをしてください。

校区外・区域外就学について

教育委員会では、あらかじめ各学校ごとに通学区域(校区)を設定し、就学すべき学校を住民基本台帳に基づき指定しています。

基本的には、指定された学校への就学となりますが、特別な理由がある場合(許可基準に該当する場合)は、保護者の申請により就学する学校を変更することができます。

この記事に関するお問い合わせ先

担当課:学務課(新館8階)
郵便番号:675-8501
住所:加古川市加古川町北在家2000
電話番号:079-427-9343
ファックス番号:079-421-4422
問合せメールはこちら

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